令和8年度クリーニング師研修及び業務従事者講習の開催について
クリーニング師研修及び業務従事者講習は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号)により受講が義務付けられています。
本県では今年度、下記のとおり研修及び講習を開催することになりましたので、受講対象となっている方は参集型又はオンライン型のいずれかを受講いただくようお願いします。
参集型のクリーニング師研修及び業務従事者講習について
1 開催日時及び会場
| 開催日時 | 会場 |
|---|---|
| 令和8年9月15 日(火) 12:30~ |
会津大学 会津若松市一箕町鶴賀字上居合90 |
2 問合せ先
| 問合せ先 |
(公財)福島県生活衛生営業指導センター 申込方法や受講料等については、以下URLのホームページをご覧ください。 |
|---|---|
| 申込受付期間 |
令和8年7月6日(月) から 令和8年8月7日(金) まで |
参集型のクリーニング師研修及び業務従事者講習に関する問合せ・申込先は、(公財)福島県生活衛生営業指導センターになります。
お間違えのないようご注意ください。
オンライン型のクリーニング師研修及び業務従事者講習について
1 開催年月日及び受講場所
| 開催年月日 | 受講場所 |
|---|---|
|
令和8年5月1 日(金) から |
自宅等においてオンデマンド受講 |
2 問合せ先
| 問合せ先 |
eラーニングサポートセンター 申込方法や受講料等については、以下URLのホームページをご覧ください。 |
|---|
オンライン型のクリーニング師研修及び業務従事者講習に関する問合せ先は、eラーニングサポートセンターになります。
お間違えのないようご注意ください。
受講対象について
(1)クリーニング師研修
次のいずれかに該当するクリーニング師が受講対象になります。
ア 新たにクリーニング所の業務に従事したクリーニング師
※業務従事後、1年以内の受講が必要
イ 過去にクリーニング師研修を受講したクリーニング師で、令和6年度又は令和7年度に当該研修を受けていない者
※3年を超えない期間ごとに受講が必要
(2)業務従事者講習
営業者は、次のいずれかに該当する場合、当該クリーニング所のクリーニング業務に関する衛生管理を行う者として、業務従事者を受講させる必要があります。
ア クリーニング所の開設の日から1年以内
イ ア以外の施設で、令和6年度又は令和7年度に当該講習を受けさせていない場合
※3年を超えない期間ごとに受講が必要
業務従事者講習はクリーニング所(取次所を含む)ごとに最低1名受講する必要がありますが、従事者数が6名以上の場合は下表のとおりの受講人数となります。
| 施設に在籍する従事者数(パート等を含む) | 受講人数(※) |
|---|---|
| 1~5人 | 1人 |
| 6~10人 | 2人 |
| 11人~15人 | 3人 |
| 16人~20人 | 4人 |
※ 従事者数×1/5で出した値の小数点以下を繰り上げた数が受講人数となりますので、20人を超える場合はこの式に基づき算出してください。
※ 同施設で従事するクリーニング師が(1)のクリーニング師研修を受講する場合は、その人数分減らすことができます。
