新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月29日更新
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症は、その位置付けが令和5年5月8日から5類感染症に変更され、同日以降は旅館業法上の宿泊拒否事由である「伝染性の疾病」に該当しないこととなります。
このため、旅館業の営業者は同日以降は新型コロナウイルス感染者の宿泊を拒否できませんので御留意願います。
このため、旅館業の営業者は同日以降は新型コロナウイルス感染者の宿泊を拒否できませんので御留意願います。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)