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福島県動物の愛護及び管理に関する法律施行条例の一部を改正しました。

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月29日更新

改正の概要

 動物愛護センター、同会津支所及び同相双支所から犬又は猫を譲り受ける方から、手数料をいただくため、福島県動物の愛護及び管理に関する法律施行条例の一部を改正し、新たに「犬又は猫の譲渡手数料」を設けました。

福島県動物の愛護及び管理に関する法律施行条例の改正内容

 動物愛護センター、同会津支所及び同相双支所から譲渡する犬、猫については、獣医師である職員が性格や健康状態を確認し、ワクチン接種(犬 5種混合、猫 3種混合)や寄生虫駆虫薬を投与してからお譲りしていましたが、これらの処置に加え、新たな検査を追加することにしました。
 そのため、検査等に係る費用の一部として、犬又は猫を譲り受ける方から、令和3年6月1日より譲渡手数料をいただきます。

【譲渡する犬、猫に実施する検査項目】
  検査項目
フィラリア検査(犬糸状虫成虫抗原検査)
猫エイズ・猫白血病検査(ネコ免疫不全ウイルス抗体/ネコ白血病ウイルス抗原検査)

 

【犬又は猫の譲渡手数料の額】

   
1頭につき4,000円
1匹につき4,000円

 

施行日

 

令和3年6月1日から施行します。

 

 

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