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狂犬病について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月24日更新

狂犬病について

 狂犬病は、すべての哺乳類に感染し、発症するとほぼ100%死亡するたいへん恐ろしい病気です。日本など一部の地域を除いた世界のほとんどの地域で発生しております。

  狂犬病の発生状況(厚生労働省HP)

 人には、主に感染した動物に咬まれた際に、唾液中のウイルスが傷口から体内に侵入することにより感染します。

日本における狂犬病について

 日本国内では、昭和32年を最後に発生しておりません。
 狂犬病予防法により、国内に侵入しないように農林水産省で動物の輸入検疫をしております。       
 また、万が一侵入した場合のために犬の飼い主は、飼い犬に一生に一度の犬の登録と年1回の狂犬病予防注射を受けさせる必要があります。

 平成18年に、日本人の発症事例がありましたが、海外で狂犬病の犬に咬まれたことによるものです。
 (事例1(厚生労働省HP))(事例2(厚生労働省HP)

 海外旅行等で渡航した際には、動物に不用意に触れないようにしましょう。また万が一流行地域で犬等に咬まれた場合には、現地の医療機関で受診するとともに、帰国時に検疫所や最寄りの医療機関または保健所にご相談下さい。

 ※ 県においては、野犬や放置犬等の捕獲抑留を実施するとともに、「犬による危害の防止に関する条例」により咬傷事故が発生したときは、咬傷犬の所有者及び被咬傷者は、動物愛護センター所長、動物愛護センター各支所長に届け出ることになっています。

犬による危害の防止に関する条例】(飼い犬が危害を与えた場合の届出等)

第5条 飼犬が人をかんだことを知ったときは、当該飼犬の所有者は、ただちにその当該事実が発生した区域ごとに規則で定める機関の長にその旨を届け出るとともに、その飼犬について獣医師の検診を受けなければならない。
2 犬にかまれた者は、当該事実が発生した区域ごとに規制で定める機関の長にその旨を通報しなければならない。

犬の狂犬病予防注射について

 毎年4月から6月が狂犬病予防注射期間として定められており福島県では、各市町村が場所と時間を指定して集合注射を実施しております。
 上記期間以外は、各動物病院で受けることができますので、事前に最寄りの動物病院に相談してください。

 ※ 飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせなかった飼い主は、20万円以下の罰金が課せられる場合もあります。

関連リンク

 厚生労働省 -狂犬病について- 


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