第一種動物取扱業者に対する措置命令について
令和8年8月3日に、福島県動物愛護センターは、勧告に従わなかった第一種動物取扱業者に対し、動物の愛護及び管理に関する法律第23条第4項に基づき、措置命令を行ったため、動物の愛護及び管理に関する法律第23条第3項に基づき、下記のとおり公表します。
| 事業所の名称 | MIHO SHINING STAR・FIELD STAR |
| 事業所の所在地 | 白河市東釜子字背戸原63 |
| 営業者 | 内山美保 |
| 業の種別 | 販売 |
| 登録番号 | 福島県動愛販売第3-2号 |
| 登録年月日 | 平成18年8月24日 |
| 登録の有効期限 | 令和8年8月31日 |
| 命令の概要 |
(1)第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令第2条第1項ロ(3)(二)(イ)及びハ(7) 犬のケージ等について、大きさ、高さを全て基準に適合するものに変更することともに、犬の運動スペースについて、常時、犬の運動の用に供することができる状態で維持管理を行うこと。 (2)動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第3条第2項第1号 犬の運動スペースについて、遮光のため又は風雨を遮るための設備を設けること。 |
動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)
(勧告及び命令)
第二十三条 都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条第一項又は第四項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条の四若しくは第二十二条第三項の規定を遵守していないと認めるとき、又は犬猫等販売業者が第二十二条の五の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた者が前二項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5 第一項、第二項及び前項の期限は、三月以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
