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露店営業または臨時営業の許可申請手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月15日更新

 このページでは、福島県内(福島市、郡山市及びいわき市以外)の祭礼・イベント等で出店するため、露店営業または臨時営業の許可を申請する場合の手続きについてご説明します。
 出店地が中核市(福島市、郡山市及びいわき市)の場合は、それぞれ福島市保健所、郡山市保健所またはいわき市保健所にお問い合わせください。

営業許可の種類

 営業許可には、露店営業臨時営業の2種類あります。
 (1)露店営業
    営業許可期間は5年間です。
    設備に破損や大幅な変更が無い場合、許可期間が満了する前に許可の継続申請を行うことで、引き続き営業することも出来ます。
    福島県(福島市、郡山市及びいわき市以外)の保健所で許可を取得した場合、福島県内全域(福島市、郡山市及びいわき市以外)で営業することが出来ます。
 (2)臨時営業
    1回のイベント毎に申請する許可です。
    イベント等の期間により、次の4種類に分類されます。
    (ア)4日未満
    (イ)4日以上8日未満
    (ウ)8日以上1月未満
    (エ)1月以上6月未満(テント等の簡易な施設ではなく、固定店舗と同等の施設が必要です。) 

営業許可取得の流れ 

 許可を取得する場合は、事前に管轄保健所へ「営業許可申請書」を提出し、現地確認を受ける必要があります。
 なお、申請には、所定の手数料がかかります
 提供出来る品目が限られるほか、必要な設備の基準(施設基準)がありますので、お早めにご相談ください。 

 (1)事前相談
    事前に管轄保健所の窓口で営業許可申請書の用紙等を受け取り、営業許可の種類や施設基準等について確認してください。
    ↓
 (2)営業許可申請書の提出
    必要事項を記入し、管轄保健所に提出してください。この際、手数料がかかります。
    後日、保健所の職員が現地確認のため伺いますので、日程について打合せを行ってください。
    ↓
 (3)保健所職員による現地確認
    実際に機材をセッティングし、保健所の職員の確認を受けてください。
    ↓
 (4)営業開始
    営業する際は、許可指令書(許可証)又は営業許可を受けたことを証する証明書を、出店施設の見やすいところに掲示してください。 

営業許可手数料

 (1)露店営業
    飲食店営業 新規申請:18,000円 継続申請:16,200円
 
 (2)臨時営業
    飲食店営業 4日未満:2,500円 4日以上8日未満:4,000円 8日以上1月未満:5,600円 1月以上:8,000円   

提供出来る品目(メニュー)の具体例

  煮  物 : おでん、玉こんにゃく、煮込み
  汁  物 : 豚汁、けんちん汁
  焼  物 : 焼きとり、焼きそば、たこ焼き、お好み焼、大阪焼き、フランクフルト、いか焼き、焼きぎょうざ、鮎の塩焼き、うにの貝焼き
  蒸  物 : じゃがバター、蒸しぎょうざ、蒸ししゅうまい
  揚  物 : から揚げ、フライドチキン、フライドポテト、アメリカンドッグ、串かつ
  酒  類 : 生ビール、日本酒、焼酎等
  焼菓子 : 大判焼き、クレープ(生クリームは不可)、ベビーカステラ、焼き団子、五平餅
  揚菓子 : ドーナツ、チュロス、芋けんぴ
  あめ類 : 果実あめ(りんごあめ等)、べっこうあめ、カルメ焼
  その他 : かき氷、果実チョコ(チョコバナナ等)、即席カップ麺にお湯を入れたもの

提供出来ないもの

 (1)生もの(刺身、寿司、自家製生クリーム等)
 (2)生野菜(レタス、トマト等)を生のまま使用したもの
 (3)加熱調理した後、複雑な調理加工を行うもの(おにぎり、いなりずし等)
 (4)調理・製造に多量の水を必要とするもの(うどん、そば等)
 (5)包装された魚介類や食肉の販売(販売するには営業届が必要です。)
 ※水道直結の給排水設備及び流し(シンク)を設置している場合、(4)の条件は除外されます。
 ※屋外でついた餅については提供が認められていません。

施設基準

 (1)施設やその周辺が不潔な場所でないこと。
    適合しない例:畜舎(牛小屋、豚小屋等)が近くにありハエや臭いの影響を受ける 等
 (2)施設には屋根、側壁(またはシート等の覆い)があること。
    また、清掃しやすく、全ての設備を収容でき、使用しない場合は衛生的に保管できる構造であること。
    適合しない例:焼台や作業台がテントの外にはみ出ている、使用しない時の機材を雨ざらしで保管している 等
 (3)手洗い設備及び必要に応じ、器具類の洗浄設備(流し(シンク)、蛇口付の給水タンク等)があること。(基本は40L以上のタンク容量を要します。)
 (4)食品及び器具・容器包装を衛生的に保管できる設備があること。
 (5)必要に応じ冷蔵(冷凍)設備があること。


 一般的な出店設備
 一般的な出店設備  テント等で出店する場合の注意事項

お問い合わせ先

県北保健福祉事務所(県北保健所) 食品衛生チーム 電話024-534-4305
管轄地域:二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村

県中保健福祉事務所(県中保健所) 食品衛生チーム 電話0248-75-7821
管轄地域:須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町

県南保健福祉事務所(県南保健所) 食品衛生チーム 電話0248-22-5487
管轄地域:白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
会津保健福祉事務所(会津保健所) 食品衛生チーム 電話0242-29-5516
管轄地域:会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町

南会津保健福祉事務所(南会津保健所) 衛生推進課 電話0241-63-0308
管轄地域:下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町
相双保健福祉事務所(相双保健所) 食品衛生チーム 電話0244-26-1358
管轄地域:相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

関連リンク

 出店地が中核市(福島市、郡山市及びいわき市)の場合は、それぞれ福島市保健所、郡山市保健所またはいわき市保健所にお問い合わせください。
 出店地が福島市の場合 →福島市保健所 食品衛生係 電話024-597-6358
 出店地が郡山市の場合 →郡山市保健所 電話024-924-2157 
 出店地がいわき市の場合→いわき市保健所 食品衛生係 電話0246-27-8593


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