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旅館業営業停止(廃止)届出書

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月24日更新

【旅館業営業に関するもの】

■様式名

旅館業営業停止(廃止)届出書

内容・資格 営業者は旅館業を停止(廃止)した場合は旅館業法施行規則に基づいて届出をしなければなりません。
受付期間 平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
受付窓口

旅館業の所在地を管轄する保健福祉事務所(保健所)衛生推進課
(8時30分~17時15分)

*福島市、郡山市、いわき市で営業を行う場合は、それぞれの市保健所にお問い合わせください。

備考

事前に管轄する保健福祉事務所(保健所)に相談してください。

様式

旅館業営業停止(廃止)届出書 [Wordファイル/31KB] [PDFファイル/99KB]

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