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食品衛生法が改正されました

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月7日更新

食品衛生法改正内容の概要について

食のさらなる安全の確保のために食品衛生法が改正され、「HACCPに沿った衛生管理の制度化」や「営業届出・許可制度の見直し」などを含め、大きく7つの制度が改変され、令和3年6月1日までに段階的に施行されました。
食品衛生法の改正の詳細については、厚生労働省作成のリーフレット等をご確認ください。

食品衛生法等の一部を改正する法律の概要

厚生労働省リーフレット「食品衛生法が改正されました」

主な営業制度の変更点について

1 食品営業に関する法改正後の体系について

食品営業については、これまでの「許可」を受ける必要のある営業区分(以下「許可営業」という。)に加え、「届出」を要する営業区分(以下「届出営業」という。)が新たに創設されました。また、営業の区分によらず、原則すべての事業者はHACCPに沿った衛生管理が必要となります。

※法改正後の体系については以下の図をご参照ください。

法改正後の営業に係る体系図

食品営業に関する法改正後の体系について [その他のファイル/207KB]

2 営業の施設基準

許可営業を行う場合の施設基準が令和3年6月1日から改正されます。改正後の施設基準は以下のとおりです。

改正後の施設基準(共通基準) [PDFファイル/206KB]

改正後の施設基準(業種別基準) [PDFファイル/236KB]

改正後の施設基準(生食用食肉・ふぐを取り扱う施設の基準) [PDFファイル/97KB]

 

なお、令和3年5月31日時点で営業許可を取得している施設で、許可の有効期間が残っている施設にあっては、改正前の施設基準で営業を続けることができます。改正前の施設基準は以下のとおりです。

改正前の施設基準(共通基準) [PDFファイル/168KB]

改正前の施設基準(業種別基準) [PDFファイル/277KB]

3 営業区分によるHACCPに沿った衛生管理の取組と食品衛生責任者の設置の要否

許可営業及び届出営業ついては、令和3年6月1日以降、HACCPに沿った衛生管理に取組む必要があります(法律の施行は令和2年6月1日で現在は準備期間)。また、食品衛生責任者の設置については、許可営業にあっては従前のとおり必要となりますが、届出営業についても制度の創設とともに新たに設置が必要となります。

※営業区分ごとのHACCPの取組と食品衛生責任者設置の要否の整理については以下の図をご参照ください。

営業区分によるHACCPと責任者の関係

営業区分によるHACCPの取組と食品衛生責任者の設置の要否 [その他のファイル/122KB]

4 許可営業の業種の見直し(改正前後の業種の対応)

営業許可業種については、業種の新設・統合・廃止等の大幅な改正が行われ、現行の34業種から32業種に改変されます。

※営業許可業種の改変状況については以下の図をご参照ください。

営業許可業種の見直し

許可営業の業種の見直し(改正前後の業種の対応) [その他のファイル/331KB]

5 制度の切り替え時期における営業許可に係る経過措置の考え方

現在営業を行っている事業者の方が、令和3年6月1日以降も営業を継続する場合は、現在受けている許可の期間が満了するまでは、従前のとおり営業を行うことが可能です。ただし、許可期間満了後も引き続き同種の営業を行う場合は、改正後の法律に基づく営業許可を受ける必要があります。その際新たな施設基準に適合する必要があるとともに、一部の業種には経過措置が設けられています。ご不明な点については営業所所在地を管轄する保健所へご確認ください。

※法改正後の営業許可にかかる経過措置の考え方については以下の図をご参照ください。

許可業種見直しによる経過措置の設定

制度の切り替え時期における営業許可に係る経過措置の考え方 [その他のファイル/164KB]

6 届出営業制度の新設について

食品営業にあっては、公衆衛生に与える影響の程度を整理し、営業許可業種以外の一定の営業者を対象として、届出を義務化する届出営業制度が創設されました。届出営業にあたっては、令和3年11月末日までに届出を行うとともに、HACCPに沿った衛生管理の取組と食品衛生責任者の設置が必要となります。

※届出営業制度の概要については以下の図をご参照ください。

届出営業制度の開始

届出営業制度の創設について [その他のファイル/168KB]

福島県食品衛生法施行条例・福島県食品衛生法施行細則の改正

食品衛生法の改正を踏まえ、令和3年6月1日付けで福島県食品衛生法施行条例及び福島県食品衛生法施行細則を改正しました。改正後の全文は以下のとおりです。

福島県食品衛生法施行条例(令和3年6月1日施行) [PDFファイル/346KB]

福島県食品衛生法施行細則(令和3年6月1日施行) [PDFファイル/2MB]

福島県例規集からも取得することができます。

県内の保健福祉事務所(保健所)の案内

食品の営業に関するお問い合わせは営業所所在地を管轄する保健所へお問い合わせください。

 
公所名 所在地 電話
県北保健福祉事務所(県北保健所)食品衛生チーム 福島市御山町8番30号 024-534-4305
県中保健福祉事務所(県中保健所)食品衛生チーム 須賀川市旭町153番1 0248-75-7821
県南保健福祉事務所(県南保健所)食品衛生チーム 白河市郭内127番地 0248-22-5487
会津保健福祉事務所(会津保健所)食品衛生チーム 会津若松市城東町5番12号 0242-29-5516
南会津保健福祉事務所(南会津保健所)衛生推進課 南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542番地の2 0241-63-0308
相双保健福祉事務所(相双保健所)食品衛生チーム 南相馬市原町区錦町一丁目30番地 0244-26-1339

 

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