新型コロナウイルス感染防止対策取組ステッカ-配布のお知らせ
「福島県飲食業等における新型コロナウイルス感染症対策に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)にしたがって感染防止対策に取り組む飲食店等に対しステッカーを配布する事業を開始します。
お店で実施している感染防止対策を確認し、その取組をPRしませんか?
【ステッカー配布店舗一覧 (令和3年2月1日時点 1,845店舗)】
ステッカー配布店舗はこちらから確認できます。
【ステッカー配布済施設へのお知らせ】
現地調査への協力をお願いします : 令和2年11月30日
ステッカー配布済施設が、提出されたセルフチェックリストに従って感染防止対策を実施していることを確認するため、今後順次現地調査を実施しますので、「ステッカー使用にあたっての注意事項」により御協力をお願いします。
実施時期 : 令和2年12月から順次実施予定
実施主体 : 公益社団法人福島県食品衛生協会の「食品衛生指導員」が施設にお伺いします
1 ステッカー配布の流れ
【Step1】 セルフチェックリストで感染防止対策の確認
セルフチェックリストの入手方法
(1) Step2に記載の窓口での配布
(2) こちらからダウンロードして取得 [PDFファイル/458KB]
【Step2】 窓口への提出
次のいずれかの方法で提出してください。
提出窓口 | 所在地 | 電話番号 |
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福島県北食品衛生協会 | 福島市御山町8-30(県北保健所内) | 024-531-1328 |
福島市森合町10-1(福島市保健所内) | 024-573-5088 | |
郡山食品衛生協会 | 郡山市朝日2丁目15-1(郡山市保健所内) | 024-935-2918 |
県中食品衛生協会 | 須賀川市旭町153-1(県中保健所内) | 0248-75-4128 |
県南食品衛生協会 | 白河市郭内127(県南保健所内) | 0248-23-6789 |
会津食品環境衛生協会 | 会津若松市追手町7-40(会津保健所内) | 0242-28-6121 |
南会津公衆衛生協会 | 南会津郡南会津町田島字天道甲2542-2(南会津保健所内) | 0241-63-0308 |
相馬地区食品衛生協会 | 南相馬市原町区錦町1丁目30(相双保健所内) | 0244-24-3224 |
いわき食品衛生協会 | いわき市内郷高坂町四方木田191(いわき市保健所内) | 0246-27-8605 |
≪郵送での申込み≫
(郵送先) 公益社団法人福島県食品衛生協会 〒960-8043 福島市中町7番17号 ふくしま中町会館6階
【Step3】 ステッカーの配布
提出窓口の審査でガイドラインに従った感染防止対策の実施が確認された施設には、個別のIDと店舗名が記載されたステッカー(A5サイズ)を即日配布します。
ただし、郵送での申し込みの場合、配布まで2週間程度かかりますので御了承ください。
【Step4】 お店の入り口など見えやすい場所に掲示
取組施設の情報(チェックリストの内容や店舗名、施設所在地)は、県ホームページ等で消費者向けに発信されます。
2 ステッカー使用にあたっての注意事項
ステッカを配布された施設は、次の条件に同意したものとみなし、遵守されていないことが確認された場合、ステッカーの利用を禁止し、その旨を公表することがあります。
(1)継続的に感染防止対策を実施すること
(2)セルフチェックリストの内容を確認するために福島県又はその指示を受けた者が実施する施設の現地調査に協力すること
(3)ステッカーを第三者に貸与・譲渡・販売、又は複写・加工・編集・改ざんしないこと
(4)本事業の運営を妨害し、又は信用を失墜させる行為を慎むこと
<プライバシーポリシー> 福島県は、本事業で収集した情報について次のとおり取り扱います。ただし、法令の規定に基づき司法機関又は他の行政機関から提供の申出があった場合は、この限りではありません。 (1)申込者の登録情報は、感染症拡大防止を目的として使用し、他の目的には一切使用しません。 (2)提出されたチェックリストの内容や店舗名、所在地の情報については、ホームページ等で公表することがあります。 (3)申込者の情報は、福島県並びにサービス及びコンテンツ提供者が善良なる管理者の注意義務をもって管理します。 |
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3 ステッカー配布事業に関するQ&A
当該事業に関する運用上の注意点やよくある質問を質問形式でとりまとめましたのでご確認ください。
ステッカー配布事業に関するQ&A [PDFファイル/377KB]
4 ステッカー配布事業のチラシについて
当該事業のチラシは次のリンクからダウンロードすることができます。
チラシ「新型コロナウイルス感染防止対策ステッカー配布のおしらせ」 [PDFファイル/597KB]
(コラム)ふくしまHACCP(ハサップ)について
令和3年6月から、飲食店を含むすべての食品事業者はHACCPによる衛生管理を実施しなければなりません。
HACCPは食品衛生法で義務化される衛生管理手法で、事業者自らが計画を立て、その衛生管理を記録する取組です。
福島県では、HACCP導入にかかる食品事業者の負担を軽減するため、次の事業を実施しています。
● ふくしまHACCPアプリの導入推進
● 導入研修会の開催
● 窓口での問い合わせ対応
※ふくしまHACCPの詳細については、以下の画像をクリックして専用ページを御確認ください。
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