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貯水槽の衛生管理

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月2日更新

水道水の給水方式

 水道水は「貯水槽式給水」と「直結式給水」のいずれかの方式で、家庭や学校、事業所などへ給水されています。

貯水槽式給水

貯水槽方式給水の概要図 水道水をいったん貯水槽に受けて給水する方式をいいます。3階以上の建物などで水圧が不足する施設や、一時的に大量の水を使用する施設でこの方式が用いられています。
 貯水槽方式の場合には、衛生面での管理に十分配慮する必要がある反面、安定した水圧が得られるほか、断水時や災害時にも水が確保できるなどの利点があります。

直結式給水

 水道水が、配水管から蛇口まで貯水槽を経由しないで直接給水している方式をいいます。
 この方式の場合は、貯水槽の設置スペースが不要であるほか、貯水槽式と比べて衛生管理面での負担が軽減されます。 


貯水槽水道

 ビル、マンション、学校、病院などの多くは、水道水をいったん貯水槽(高置水槽)に貯めてからポンプを使って中高層階へ給水する貯水槽式給水を採用しており、このような水道を「貯水槽水道」と呼んでいます。
 福島県においては、水道水のみを利用している貯水槽水道を、貯水槽の有効容量の合計により次の3種類に分類しています(※)。

  1. 簡易専用水道: 有効容量が10m3を超える施設(水道法(昭和32年法律第177号)に基づく簡易専用水道)
  2. 準簡易専用水道: 有効容量が5m3を超え10m3以下の施設(福島県給水施設等条例(昭和54年福島県条例第39号)に基づく準簡易専用水道)
  3. 小規模受水槽水道: 有効容量が5m3以下の施設(福島県飲用井戸等衛生対策要領(平成元年10月1日施行)に基づく小規模貯水槽水道)

※ 「貯水槽水道」は、水道法第14条第2項第5号に「水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもの」と定義されていますが、ここでは福島県給水施設等条例及び福島県飲用井戸等衛生対策要領に規定するものを含みます。

※ 貯水槽の有効容量の合計が100m3を超える場合は、水道法に基づく専用水道(県または市の確認が必要になります。)に該当することがありますので、所轄の県保健所(保健福祉事務所)または市担当部(局)課へご相談ください。


貯水槽、高置水槽の衛生管理は大丈夫ですか?

 貯水槽水道では、定期的な施設の清掃や検査などの管理が十分でないと、飲用水が汚染される場合があります。
 貯水槽水道の衛生を守るため、水道法により定めがあるほか、福島県では「福島県給水施設等条例」(※)及び「福島県飲用井戸等衛生対策要領」(※)、各市町村等水道事業者では供給規程を定めていますので、貯水槽(高置水槽)を設置している方は、これらにより適正な施設の管理をお願いします。

※ 平成25年4月1日から、次の事務がすべての市へ権限移譲され、各市で別に同様の規定があります。市部に設置されるこれらの施設については、市担当部(局)課へご相談ください。

  • 水道法: 専用水道及び簡易専用水道
  • 福島県給水施設等条例: 簡易専用水道、準簡易専用水道及び給水施設
  • 福島県飲用井戸等衛生対策要領: 一般飲用井戸、業務用飲用井戸及び小規模貯水槽水道

簡易専用水道の管理について

 簡易専用水道の設置者は、「水道法」に基づき、年1回の水槽の清掃や水の汚染防止措置などの施設管理を行うとともに、その管理の状況について厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による定期検査を受ける必要があります。(水道法第34条の2)

右福島県を検査対象区域としている簡易専用水道検査機関

管理基準(水道法施行規則第55条)

  • 水槽の清掃: 貯水槽や高置水槽の清掃を毎年1回以上、定期的に行うこと。
  • 施設の点検と改善: 水槽の状態や点検孔の施錠など施設の点検を行って、有害物や汚水の流入による汚染がないよう、不備な点があれば速やかに改善すること。
  • 水質管理: 水の色、濁り、臭い、味などに注意し、異常があれば水質検査を行うこと。
  • 給水の停止: 供給している水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者(利用者や保健所(保健福祉事務所)など)に知らせること。

登録検査機関の定期検査(水道法施行規則第56条)

  • 1年以内ごとに1回、登録検査機関に依頼し、検査を受けなければなりません。

検査項目

検査事項

施設及びその管理の状態に関する検査

水槽の周囲・本体・上部・内部・マンホール・オーバーフロー管・通気管・水抜管の状態、給水栓等の状態

給水栓における水質の検査

臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素

書類の整理等に関する検査

書類(清掃記録その他の帳簿等)の整理及び保存の状況


準簡易専用水道の管理について

 準簡易専用水道の設置者は、「福島県給水施設等条例」に基づき、施設管理を行うとともに定期的に水質検査を受ける必要があります。(福島県給水施設等条例第16条)

管理基準(福島県給水施設等条例施行規則第17条)

  • 水槽の清掃: 貯水槽や高置水槽の清掃を毎年1回以上、定期的に行うこと。
  • 施設の点検と改善: 水槽の状態や点検孔の施錠など施設の点検を行って、有害物や汚水の流入による汚染がないよう、不備な点があれば速やかに改善すること。
  • 水質管理: 水の色、濁り、臭い、味などに注意し、異常があれば水質検査を行うこと。
  • 給水の停止: 供給している水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者(利用者や保健所(保健福祉事務所)など)に知らせること。

水質検査(福島県給水施設等条例施行規則第18条)

  • 供給する水が、水道法による水質基準に適合するかどうか1年に1回検査を行うこと。

小規模貯水槽水道の管理について

 小規模貯水槽水道の設置者は、「福島県飲用井戸等衛生対策要領」に基づき、施設管理や水質検査をお願いします。

管理基準

  • 施設の管理: 水槽の定期的(年1回)な清掃、施設の点検と改善など、簡易専用水道に準じた管理をすること。
  • 供給している水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者に知らせるとともに保健所(保健福祉事務所)にも連絡すること。

定期検査

  • 給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質検査を1年に1回受けること。

市町村等水道事業者の供給規程について

 各市町村等では水道の供給規程(各市町村等水道条例など)に、貯水槽水道の設置者の管理責任を明確に定め、より一層の衛生管理の徹底が図られるようになりました。 マンションなどの水道水に不安がある場合には、各市町村等の水道担当部(局)課にご相談ください。