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覚醒剤原料の取扱いについて(覚醒剤取締法の一部改正)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月19日更新

 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」第4条(覚醒剤取締法関係)及び「覚醒剤取締法施行規則の一部を改正する省令」が令和2年4月1日から施行されることとなりました。

 改正の主な内容は次のとおりです。

 

【改正の主な内容】

1 医薬品覚醒剤原料の携帯輸出入について

 本邦に入国する方又は本邦から出国する方があらかじめ厚生労働大臣の許可を受けた場合には、自己の疾病治療の目的で医薬品覚醒剤原料を携帯して輸出入することが可能となります。

 なお、許可申請手続に関することについては、東北厚生局麻薬取締部※にお問い合わせください。

 

2 患者又はその相続人等から病院・薬局等への医薬品覚醒剤原料の譲渡等について

(1) 医師等が交付し、又は薬剤師が調剤した医薬品覚醒剤原料(以下「調剤済医薬品覚醒剤原料」といいます。)を譲り受けた患者が死亡した場合、その相続人等が当該調剤済医薬品覚醒剤原料を所持することが可能となりました。

(2) 患者及びその相続人等は、不要となった調剤済医薬品覚醒剤原料を、病院・診療所(当該調剤済医薬品覚醒剤原料を患者に譲り渡した病院・診療所に限る)又は薬局に返却することが可能となりました。

(3) 患者及びその相続人等から調剤済医薬品覚醒剤原料を譲り受けた病院・薬局等は、管轄する県の保健所(いわき市の場合はいわき市保健所)に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を速やかに提出することが必要となりました。

 

3 覚醒剤原料の廃棄について

(1) 覚醒剤原料(使用期限が切れたものや汚染されたもの)の廃棄については、従来どおり管轄する県の保健所(いわき市の場合はいわき市保健所)に届け出た上で、保健所職員の立会いの下で行ってください。

(2) 今回の法改正により、病院・薬局等が患者及びその相続人等から譲り受けた調剤済医薬品覚醒剤原料を廃棄する場合は、保健所職員の立会いが不要となりました。
   なお、調剤済医薬品覚醒剤原料の廃棄は2名以上で行うこととし、回収不可能な方法により行う必要があります。

(3) 調剤済医薬品覚醒剤原料を廃棄した後は、廃棄した日から起算して30日以内に管轄する県の保健所(いわき市の場合はいわき市保健所)に対して「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を提出する必要があります。

 

4 病院・薬局等の開設者から覚醒剤原料製造業者等への覚醒剤原料の譲渡

 病院・薬局等の開設者は、厚生労働大臣の許可を受けて、品質不良等の医薬品覚醒剤原料を覚醒剤原料製造業者等へ譲渡することが可能となりました。

 なお、許可申請に関することについては、東北厚生局麻薬取締部※にお問い合わせください。

 

5 帳簿について

 病院・薬局等がその業務のため医薬品覚醒剤原料を所持する場合は、それぞれの病院・薬局等ごとに帳簿を備えて次の事項を記入しなければならないこととされました。

  • 譲り渡し、譲り受け、施用し、施用のため交付し、又は廃棄した医薬品である覚醒剤原料の品名及び数量並びにその年月日
  • 事故届出書、交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書、交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書を提出した医薬品覚醒剤原料の品名及び数量
  • 患者又はその相続人等から調剤済医薬品覚醒剤原料を譲り受けた場合は、患者又はその相続人等の氏名

 

※東北厚生局麻薬取締部 連絡先

 所在地:〒980-0014
       仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎3階

 電 話:022-221-3701

 

 ※「覚醒剤原料取扱いの手引き」のダウンロードページへ移動

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