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麻薬取扱者免許更新事務手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月14日更新

 令和3年中に免許を受けた麻薬施用者・管理者・卸売業者・小売業者・研究者の免許の有効期間は令和5年12月31日までとなっています。

 引き続き免許を受けようとする方は、下記により手続きを行ってください。

※継続して免許を取得しない場合は、麻薬取扱者業務廃止届の提出が必要です。

 

1 提出書類

(1)麻薬(卸売業・小売業・施用・管理・研究)者免許申請書・・・2部

  ア 許可又は免許の番号

   ・麻薬卸売業・小売業者の場合は、医薬品医療機器等法の規定に基づく開設許可証の番号

   ・麻薬施用・管理者の場合は、医師・歯科医師・獣医師・薬剤師免許登録番号

   ・研究者の場合で、申請者が医師・歯科医師・獣医師・薬剤師にあってはその免許登録番号

  イ 欠格条項

        ・当該事実がないときには「なし」(法人で業務を行う役員が複数の場合は「全員なし」)と記載してください。

        ・当該事実があるときには、(1)欄にはその理由及び年月日、(2)欄にはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった場合は

    その年月日、(3)欄にはその違反の事実及び年月日を記載してください。

  ウ 備考欄

   ・現在の免許番号(例:03-○○A○○○○)を記載してください。

(2)麻薬及び向精神薬取締法第3条第3項第5号に該当しないことの診断書・・・本証1部+写し1部

  ・法人で業務を行う役員が複数いる場合は、業務を行う役員全員について診断書を提出してください。

(3)履歴書・研究目的書(麻薬研究者に限る)・・・各2部

 

2 様式

(1)麻薬(卸売業・小売業・施用・管理・研究)者免許申請書 [Wordファイル/44KB] [PDFファイル/112KB]

(2)診断書 [Wordファイル/33KB]    [PDFファイル/79KB]

(3)従たる施設一覧 [Wordファイル/27KB]    [PDFファイル/25KB]

   ※現在の免許の「従たる施設」が4施設以上の場合には、一覧を提出してください。

 

3 申請手数料

  麻薬卸売業者・・・・・・・・・・・・・・16,100円の福島県収入証紙

  麻薬小売業者・施用者・管理者・研究者・・ 4,500円の福島県収入証紙

 

4 提出期限

  令和5年10月31日(火)

 

5 提出先・問い合わせ先

  管轄の保健所に提出してください。

管轄保健所

区域

電話番号

県北保健所

福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡

024-534-4103

県中保健所

郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡

0248-75-7817

県南保健所

白河市、西白河郡、東白川郡

0248-22-5479

会津保健所

会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡

0242-29-5512

南会津保健所

南会津郡

0241-63-0306

相双保健所

相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡

0244-26-1330

いわき市保健所

いわき市

0246-27-8590

 

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