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結核定期健康診断について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月7日更新
 結核定期健康診断について

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、事業者、学校の長、その他の施設の長及び市町村長は定期の結核健康診断を行うこととされています。

 定期的に結核健康診断を実施することにより、結核の早期発見・早期治療につなげること、また集団感染を防止することを目的としています。

 また、定期の結核健康診断実施後は、速やかに管轄の保健所へ報告してください。

 なお、報告様式及び管轄保健所については下記に掲載しています。

結核定期健康診断の実施・報告をお願いします [PDFファイル/179KB]

実施義務者別対象者、定期及び回数、報告様式

実施義務者

対象

定期及び回数

報告様式

1 事業者

(1) 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)において業務に従事する者

毎年度1回

様式第1-1号 [PDFファイル/176KB]

様式第1-1号 [Wordファイル/58KB]

(2) 病院、診療所、助産所、介護老人保健施設において業務に従事する者

毎年度1回

2 学校の長

(1) 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年数が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒

入学した年度に1回

様式第1-2号 [PDFファイル/173KB]

様式第1-2号 [Wordファイル/61KB]

3 施設の長

(1) 刑事施設に収容されている者

20歳に達する日の属する年度以降において毎年度

様式第1-3号 [PDFファイル/176KB]

様式第1-3号 [Wordファイル/61KB]

(2) 生活保護法に規定されている施設    救護施設 更正施設等

・(2)~(5)に入所している者

65歳に達する日に属する年度以降において毎年度1回

・(2)~(5)に従事する者

毎年度1回

(3) 老人福祉法に規定されている施設    養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム

(4) 障害者総合支援法に規定されている施設 障害者支援施設等

(5) 売春防止法に規定されている施設    婦人保護施設

4 市町村長

(1) 1~3の対象者以外の者(市町村長が定期の健康診断の必要がないと認める者を除く)

65歳の達する日の属する年度以降において毎年度1回

様式第1-4号 [PDFファイル/174KB]

様式第1-4号 [Wordファイル/56KB]

(2) 市町村がその管轄する区域内における結核の発生の状況、定期の健康診断による結核患者の発見率その他事情を勘案して特に定期の健康診断の必要があると認める者

市町村が定める定期

検査項目

■胸部エックス線検査(直接または間接撮影)

■喀痰検査(必要がある場合に実施)

報告

健康診断実施義務者は、健康診断実施後、速やかに管轄保健所に報告してください。

保健所名

電話番号

FAX番号

県北保健所 感染症予防チーム (県北保健福祉事務所) 

024-534-4113

024-534-4162

県中保健所 感染症予防チーム (県中保健福祉事務所)

0248-75-7818

0248-75-7825

県南保健所 感染症予防チーム (県南保健福祉事務所)

0248-22-6405

0248-23-1252

会津保健所 感染症予防チーム (会津保健福祉事務所)

0242-29-5512

0242-29-5513

南会津保健所 医療薬事課   (南会津保健福祉事務所)

0241-63-0306

0241-63-0310

相双保健所 感染症予防チーム (相双保健福祉事務所)

0244-26-1329

0244-26-1332

福島市保健所 保健予防課 024-572-3152 024-525-5701

郡山市保健所 地域保健課

024-924-2163

024-934-2960

いわき市保健所 総務課 

0246-27-8595

0246-27-8600

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