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被災者の公費負担医療(結核、肝炎、肝がん・重度肝硬変)の取扱いについて【令和元年台風19号関係】

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月16日更新

 公費負担医療(結核、肝炎、肝がん・重度肝硬変)を受けている方は、台風第19号に伴う災害により、保険証や受給者証等を提示できない場合でも、引き続き医療費助成を受けることができます(有効期限がある場合は、期限内で助成)。詳しくは、下記をご覧ください。

【感染症にかかる対象となる公費負担医療(医療費助成制度)】
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(結核患者に対する医療)(法別番号10)
・肝炎治療特別促進事業(法別番号38)
・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業(法別番号38)

対象患者の皆さまへ

 受給者証等がない場合、下記の情報を医療機関にお知らせください。

(1)受給している医療費助成制度の名称
(2)氏名
(3)生年月日
(4)住所
(5)保険証がない場合、加入している医療保険に関する情報(連絡先、保険者名等)

※ 緊急の場合は、受診する医療機関が、ご自身の受給者証等に登録されていない場合や指定医療機関でない場合も受診可能です。受診後に、管轄の保健所で、医療機関追加・変更の届出を行ってください。

医療機関の皆さまへ

 受給者証等を持たず受診された方の取扱い、公費負担医療の請求等の取扱いについて、厚生労働省の事務連絡のとおり対応願います。

【厚生労働省事務連絡】受給者証等を提示できない場合:令和元年台風第19号に伴う災害による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて [PDFファイル/108KB]

【厚生労働省事務連絡】被保険者証等を提示できない場合:令和元年台風19号に伴う災害の被害者に係る被保険者証等の提示等について [PDFファイル/195KB]

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