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白河市の水道等に関する届出先について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年3月11日更新

白河市への権限委譲により、施設の所在地が白河市である専用水道、給水施設、簡易専用水道及び準簡易専用水道に関する業務は、H23年4月1日より白河市へ移管されました。 

今まで、県南保健福祉事務所環境衛生チームに提出していた以下の申請、届出等は、白河市水道部に提出することになります。

1 専用水道

専用水道とは

自己水源(井戸水など)で、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、または、1日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量)のうち人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活に利用する水量が20m3を越えるものをいいます。

なお、市町村水道事業等から受水して使用している場合でも、口径25mm以上の導管の全長が1500mを越える、または、水槽の有効容量の合計が100m3を越える施設の場合は専用水道となります。

該当申請・届出書類

1 専用水道確認申請

2 専用水道確認申請記載事項変更届

3 専用水道業務委託届

4 水道技術管理者設置(変更)報告書

5 専用水道廃止届 

2 給水施設

給水施設とは 

自己水源(井戸水など)で、人の飲用に適する水を供給する施設であって、利用する人口が50人を越え100人以下のものをいいます。 

該当申請・届出書類

1 給水施設の布設工事の確認申請

2 給水施設給水開始前届

3 給水施設管理者届

4 給水施設設置者(管理者)の住所(氏名)変更届

5 給水施設設置者地位承継届

6 給水施設廃止届

7 給水施設適用除外報告書

8 給水施設適用報告書

9 給水施設変更報告書

10 給水施設届出事項変更届 

3 簡易専用水道

簡易専用水道とは

市町村水道事業等から、有効容量の合計が10m3を越える水槽に水を受けて供給する施設をいいます(専用水道を除く。)。 

該当届出書類

1 簡易専用水道布設工事着手前届

2 簡易専用水道設置者地位承継届

3 簡易専用水道廃止届

4 簡易専用水道届出事項変更届

5 簡易専用水道管理者届

6 その他の届出事項変更届

4 準簡易専用水道

準簡易専用水道とは

市町村水道事業等から、有効容量の合計が5m3を越え、かつ10m3以下の水槽に水を受けて供給する施設をいいます。

該当届出書類

1 準簡易専用水道布設工事着手前届

2 準簡易専用水道管理者届

3 準簡易専用水道設置者地位承継届

4 準簡易専用水道廃止届

5 準簡易専用水道届出事項変更届

6 その他の届出事項変更届