臨時に食品営業を行う際は許認可が必要です
行事等において臨時に食品を提供する皆さんへ
臨時営業とは
不特定または多数の者を対象に予め期間を定め、6ヶ月未満の期間に限り、食品を製造、調理、加工または販売する営業をいいます。
祭礼・イベント等で飲食物を提供する皆さんへ(食品生活衛生課リンク)
許可取得(出店)の条件
原則として、固定店舗と同等の施設で許可を取得する必要がありますが、祭礼やイベント等に伴って出店する場合については、特例としてテントなどの簡易な設備での調理が認められています。
イベント・祭礼等とは次のものを指します。
- 祭礼・市
- 季節的な行事(盆踊り、夏祭り、花火大会 等)
- 地域振興または住民交流を目的とした催し(復興イベント、フードフェア、フリーマーケット 等)
- スポーツ・文化イベント(スポーツ大会、文化祭、音楽イベント 等)
- 企業が実施する記念行事・販売促進イベント(創業祭、産業祭、物産展 等)
- 大型連休、年末年始等に道の駅または高速道路サービスエリアで実施される催し
- 季節的に人が集まる催しなど(花見、海水浴、紅葉、雪祭り、スキー場 等)
提供する食品の条件
次の業種で、下記の条件を満たすものに限ります。
- 飲食店営業
- 菓子製造業
- 喫茶店営業
- 乳類販売業
<条件>
(1)小分け、盛り付け等簡易な方法により調理加工されたもの。
(2)提供する直前に加熱調理したもの。(ところてん、かき氷、清涼飲料水、酒類は除く)
(3)細切等の仕込みを必要とする場合は、あらかじめ営業許可を受けた施設等衛生的な場所を使用すること。
(4)仕込んだ材料は、必要に応じて使用(調理)する直前まで冷蔵(冷凍)保管すること。
(5)ただし、施設の構造設備が固定店舗の構造設備と同等と認められる場合には、この限りではない。
<提供食品の具体例>
飲食店営業
たこ焼き、お好み焼き、大阪焼き、フランクフルト、アメリカンドック、フレンチドック、おでん、焼き鳥、焼きそば、焼きうどん、田楽、ごへい餅、ジャガバター、豚汁 等
菓子製造業
大判焼き、今川焼き、回転焼き、せんべい、カルメ焼き、べっこう飴、りんご飴、飴細工、バナナチョコ、クレープ、団子、焼きまんじゅう、人形焼き、たい焼き 等
喫茶店営業
ジュース類、甘酒、ところてん、氷水、アイスクリーム類の小分け 等
乳類販売業(牛乳、加工乳、乳飲料の販売)
ただし、保存性のある容器(缶)に入れ、摂氏115度以上で15分間以上加熱殺菌したものを除く
※ 上記以外の品目を取り扱う場合は、事前に相談してください。
営業許可の申請
営業許可申請書は所定の様式を用い、営業期間及び具体的な取扱品目も記載してください。
臨時営業許可申請書 [Wordファイル/42KB] 臨時営業許可申請書 [PDFファイル/120KB]
臨時営業図面台帳 [Wordファイル/65KB] 臨時営業図面台帳 [PDFファイル/130KB]
臨時営業許可図面台帳(固定店舗と同等の施設の場合) [PDFファイル/252KB]
8日未満 | 8日以上1ヶ月未満 | 1ヶ月以上6ヶ月未満 | |
---|---|---|---|
臨時飲食店営業 | 1件 4000円 | 1件 5600円 | 1件 8000円 |
臨時菓子製造業 | 1件 3500円 | 1件 4900円 | 1件 7000円 |
臨時喫茶店営業 | 1件 2400円 | 1件 3400円 | 1件 4800円 |
臨時乳類販売業 | 1件 2400円 | 1件 3400円 | 1件 4800円 |
施設
営業施設は、次の点に注意して設営してください。
- 施設の場所及び周囲は、不潔な場所に位置していないこと。
- 施設は、屋根、側壁または覆い等を有し、清掃しやすく、すべての設備を収容することができるものであり、使用しない場合には、衛生的に保管できる構造であること。
- 必要に応じ、器具類の洗浄設備及び手洗い設備があること。
- 食品及び器具・容器包装等を衛生的に保管できる設備があること。
- 必要に応じ冷蔵設備があること。
- 施設には、不浸透性材料で造られた廃棄物容器を備えること。
- 廃棄物容器は、十分な容量を有し、蓋があり、清掃が容易な構造であること。
管理運営基準(食品の取扱い)
食品を取り扱う際は、次の点に気を付けてください。
- 施設及びその周辺は、清潔に保つこと。
- 営業場所における調理、加工及び製造等の行為はすべて施設内で行うこと。
- 施設のうち、食品の製造、調理、加工、販売等を行う場所には、不用な物品等を置かないこと。
- 必要に応じ、消毒液及び石けん等を備えて、常に使用できる状態にしておくこと。
- 食器・機械器具類は常に清潔に保つこと。
- 廃棄物の容器は常に清潔に保ち、廃棄物の処理は適正に行うこと。
- 食品は、その特性に応じた温度管理を行い、衛生的に取り扱うこと。
- 従事者は、清潔な服装を着用すること。
- 使用水は、水道から供給される水または水質検査により飲用に適すると認められた水を使用し、十分な水量を確保すること。
- 客が使用した食器等の処理は、営業者の責任で行うこと。
営業許可を要しない出店行事の範囲
次の何れかに該当する場合は、営業許可は必要ありません。なお、営業許可が不要な場合でも、「短期食品提供届」を事前に提出することが必要です。
(1)イベント・祭礼等に付随して行われる出店のうち、出店頻度が1年に2回以内で出店日数が1回につき連続して3日以内の場合。
(2)地方公共団体またはPTA等が主催する公共的、教育的目的を有する行事・催しに主催者自らが出店する場合または主催者以外の者が主催者の承認を得て出店する場合。