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家庭児童相談、母子・寡婦相談、女性相談

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

家庭児童相談、母子・寡婦相談、女性相談、DVの相談について

保健福祉事務所では、家庭児童、母子・寡婦、女性相談を受け付けています。相談で知り得た個人の秘密は、かたく守りますので、お気軽にご相談ください。なお、相談の費用は無料です。

1)家庭児童相談について

保健福祉事務所には会津児童相談所南会津相談室が併設されています。相談室には、児童福祉司及び心理判定員、家庭相談員がおり、児童のしつけや養育の仕方、家庭における人間関係の問題などについて相談に応じ、助言指導をおこなっています。相談室では、次のようなことでお困りの方々の相談に応じています。家族の方々に限らず、どなたからでも相談に応じます。1.性格や行動のこと 2.育児のなやみ 3.子どもの養育のこと 4.子どもの発達のこと 5.虐待かな?と思った時 6.子どもの非行 7.障害についての相談 8.不登校やいじめ

2)母子・寡婦相談について

20歳未満の子どもを扶養している配偶者のいない女性が営む家庭を母子家庭といい、かつて母子家庭で子どもが成人し現在も配偶者のいない女性を寡婦といいます。保健福祉事務所には、専門の母子自立支援員がおり、母子家庭・寡婦のみなさんからの子育てに関すること、仕事に関することなど生活上のいろいろな相談に応じ、助言指導をおこなっています。母子自立支援員は、次のようなことでお困りの方々の相談に応じています。1.生活一般(住宅、医療、家庭紛争、就労、結婚、養育費、借金、その他) 2.児童(養育、教育、非行、就職、その他) 3.生活援護(母子・寡婦福祉資金の貸付、公的年金、児童扶養手当、生活保護、税、その他) その他(売店設置、たばこ販売、母子世帯向公営住宅、母子生活支援施設)

3)女性相談について

保健福祉事務所には、専門の女性相談員がおり、社会や家族の中でさまざまな問題や悩みなどについて相談に応じ、助言指導をおこなっています。女性相談員は、次のようなことでお困りの方々の相談に応じています。1.夫との関係がうまくいっていない 2.家族との関係がうまくいっていない 3.離婚したいと思っている 4.売春をさせられている 5.その他誰にも言えない悩みがあるその他ご不明な点がありましたら下記までご連絡ください。

4)DV(ドメスティック・バイオレンス)の相談について

DVとは、配偶者や恋人など親密な関係にあるパートナーから振るわれる暴力のことで、次のような行為がDVです。保健福祉事務所には、専門の女性相談員がおりますので、1人で悩まず気軽にご相談ください。1.身体的暴力(殴る、蹴る、物を投げつける等)2.精神的暴力(大声で怒鳴る、無視する、脅す等)3.性的暴力(性行為を強要する、避妊に協力しない等)4.経済的暴力(生活費を渡さない、妻を働かせない等)5.社会的暴力(友人などとの付き合いを制限する、電話・メールの内容をチェックする等)