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3.「人にやさしいまちづくり」とは何か

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年2月9日更新

「人にやさしいまちづくり」とは

 高齢者、障がい者をはじめすべての人が安全且つ快適に暮らすことのできる社会をつくることを目的として、人にやさしいまちづくりの基本的な考え方や県、事業者及び県民の役割を明らかにし、やさしいまちづくりを推進するため平成7年3月に『人にやさしいまちづくり条例』が制定されました。 条例では、不特定多数の人が利用する病院、物品販売店舗、飲食店などの建築物や道路、公園等で規則で定めるものを「公益的施設」として、高齢者や障害者を含むすべての人の利用に配慮した整備を進めることとしています。 また、公益的施設のうち一定規模以上の施設を「指定施設」とし、指定施設を新たに設置する場合や増改築する場合には、施設整備の計画について届出をすることとしています。 やさしいまちづくりを推進するために県では、商店、飲食店、理・美容所、金融機関、病院など不特定多数の人が利用する施設で、お年寄りや身体の不自由な人をはじめ、すべての人が安心して利用できるよう段差解消、通路幅の確保、車いす用トイレの整備など「人にやさしいまちづくり条例」の整備基準を満たしている建物に「やさしさマーク」を交付しています。 南会津保健福祉事務所は「やさしさマーク」を取得しています。やさしさマーク「やさしさマーク」  このマークは、ふくしまイメージデザインの4色を使用し、県章を顔の輪郭にモチーフしたもので、フリーなタッチで笑顔を表現しています。 ・人にやさしいまちづくり条例とは(福島県のホームページ・別ページで開きます) ・申請書等はこちらへ(福島県のホームページ・別ページで開きます) 

 

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