美容所には、美容師法、福島県美容師法施行条例等の規定に基づき、様々な手続きが必要ですので、美容所を新たに開設する場合や、開設後に変更があった場合は、事前に保健所に相談するとともに、以下の必要な手続きをおこなってください。(令和3年2月16日現在) |
手続きが必要な時 |
必要書類 |
美容所検査確認申請及び開設届が必要な時
- 美容所の新設・移転・仮設置の時
- 美容所の増改築の時
- 開設者(営業者)を変更する時
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美容所検査確認申請書
- 申請手数料(17,000円)
美容所開設届
- 美容所の平面図(方位、作業所、待合所、消毒所、セット用イス、縮尺等を明示したもの)
- 美容師の結核及び皮膚疾患の有無に関する医師の診断書(1ヶ月以内のもの)
- 管理美容師の資格証(美容師が複数いる場合)
- 登記事項証明書(開設者が法人の場合)
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美容所届出事項変更届が必要な時
- 美容所の簡易な増改築の時(イス・作業所・消毒所・待合所の位置変更は手続き必要)
- 従事者に変更があった時(雇用・解雇)
- 管理美容師に変更があった時
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美容所届出事項変更届
- 美容所の簡易な増改築の時 (1) 美容所の平面図(変更部分を朱書きする)
- 従事者を雇用した時 (1) 美容師の結核及び皮膚疾患の有無に関する医師の診断書(1ヶ月以内のもの) (2) 美容師免許証の写し
- 管理美容師を変更した時 (1) 管理美容師の資格証
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美容所廃止届が必要な時
- 美容所をやめる時
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美容所廃止届
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美容所開設者の地位の 承継届が必要な時
- 開設者が死亡し相続した時
- 開設者の法人が合併した時
- 開設者の法人が分割した時
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美容所開設者の地位の 承継届
- 開設者が個人の場合 (1) 開設者との相続関係がわかる除籍謄本等 (2) 他の相続人の同意書
- 開設者が法人の場合 (1) 合併又は分割後の法人の登記事項証明書
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美容師免許の手続きが 必要な時
- 美容師免許の新規申請の時
- 美容師の氏名・本籍が変更になった時
- 美容師免許証を紛失した時
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美容師免許は、厚生労働大臣登録となっておりますので、次のところにお問い合わせください。 (財)理容師美容師試験研修センター 電話03-5579-0911 |
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美容師法等に基づく構造基準や管理基準に違反した場合や必要な届出を行わなかった場合は、美容師免許の停止・取消、美容所の閉鎖などの行政処分や罰則がありますので、注意してください。 |
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その他ご不明な点がありましたら下記までご連絡ください。