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食品関連営業許可

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

食品衛生法では、人の健康に与える影響が著しく、公衆衛生に及ぼす影響の大きい飲食店営業などの営業については、知事が施設基準を定め、その基準に適合する場合に期間を定めて営業が許可されます。
令和3年6月1日に食品衛生法が大きく変わり、新たに許可、届出が必要な営業が追加されましたので、営業を行うに当たっては事前に必要な手続きを行うようにしてください。   

新たに営業を始めるとき

新規に営業を始めようとするときには、営業所所在地を管轄する保健所に営業許可申請書と必要な書類を提出し、保健所長の許可を受ける必要があります。

『許可』の必要な営業について 

 食品営業の内、以下の営業については、保健所において『許可』を受ける必要があります。     

・飲食店営業

・調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 ・食肉販売業 ・魚介類販売業
・魚介類競り売り営業 ・集乳業 ・乳処理業 ・特別牛乳搾取処理業
・食肉処理業 ・食品の放射線処理業 ・菓子製造業 ・アイスクリーム類製造業
・乳製品製造業 ・清涼飲料水製造業 ・食肉製品製造業 ・水産製品製造業
・氷雪製造業 ・液卵製造業 ・食用油脂製造業 ・みそ又はしょうゆ製造業
・酒類製造業 ・豆腐製造業 ・納豆製造業 ・麺類製造業
・そうざい製造業 ・複合型そうざい製造業 ・冷凍食品製造業 ・複合型冷凍食品製造業
・漬物製造業 ・密封包装食品製造業 ・食品の小分け業 ・添加物製造業

許可申請の方法

必要な書類(下記)を用意し、保健所で申請してください。
なお、施設基準に合致しない場合等、不許可となるおそれがありますので、申請に当たっては事前の図面相談を保健所へ行ってください。

  1. 食品営業許可申請書(保健所にあります)
  2. 施設の平面図 
  3. 水質検査成績書(水道水を貯める貯水槽の容量が5立方メートル以下の場合又は使用水が井戸水等の自己水源の場合)
    ※水質検査項目については、保健所にお問い合わせください。   
  4. 申請手数料(福島県収入証紙(金額は業種により異なります))

『営業届』が必要な営業について 

『許可』が必要な業種以外で、以下の営業を行う場合は保健所に届出をしてください。

 
  届出が必要な営業
旧許可業種であった営業 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
乳類販売業
氷雪販売業
コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
販売業 弁当販売業
野菜果物販売業
米穀類販売業
通信販売・訪問販売による販売業
コンビニエンスストア
百貨店・総合スーパー
自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可対象となる自動販売機を除く。)
その他の食料・飲料販売業
製造・加工業 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
いわゆる健康食品の製造・加工業
コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
農産保存食料品製造・加工業
調味料製造・加工業
糖類製造・加工業
精穀・製粉業
製茶業
海藻製造・加工業
卵選別包装業
その他の食料品製造・加工業
上記以外のもの 行商
集団給食施設
器具・容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造・加工に限る。)
露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
その他

食品衛生責任者

食品関係の営業許可又は届出の営業をする場合は、施設ごとに食品衛生責任者を設置が義務付けられています。
食品衛生責任者となるためには、調理師、製菓衛生師、栄養士等の資格を持っているか、食品衛生責任者の養成講習会を修了すること等が必要です。

 
食品衛生責任者になるための資格要件
調理師 製菓衛生師
栄養士 船舶料理士
と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者 と畜場法第10条に規定する作業衛生責任者
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条に規定する食鳥処理衛生責任者 都道府県知事が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
(例:食品衛生責任者養成講習会)
食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者
・医師 ・歯科医師 ・薬剤師 ・獣医師
・学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者
・都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
・学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者