ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

肝炎治療費助成に関する相談

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月4日更新

福島県肝炎治療特別推進事業

福島県内に居住する方で、C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療並びにB型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療を必要とする方に対して、この医療費の一部を公費で助成します。

※核酸アナログ製剤治療とは、エンテカビル、ラミブジン、アデホビルによる治療となります。  ※この治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料、薬剤料は対象となりますが、この治療と無関係な治療は対象となりません。

対象となる疾患・対象者について

《疾患》
○インターフェロン治療  
 ・B型肝炎ウイルスによる慢性活動性肝炎  
 ・C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎・代償性肝硬変

○インターフェロンフリー治療
 ・C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎・代償性肝硬変(Child-Pugh分類A)

○核酸アナログ製剤治療
 ・B型肝炎ウイルスによる慢性肝疾患

《対象者》
次の項目すべてを満たす方となります。 
・福島県に住所を有する方 
・対象となる医療を必要とし、かつ、認定基準を満たしている方 
・各医療保険に加入している方
※他の法令の規定により、国または地方公共団体の負担による医療の給付が行われている場合(原爆被爆者援護法・障害者自立支援法などがあります)を除きます。

公費助成の申請について

○居住地を管轄する保健所へ必要書類を添えて申請手続きをしてください。○添付された医師の診断書を基に、県の肝炎認定審査会で審査を行います。審査を経て認定されると『肝炎治療受給者証』が交付されます。  ※受給者証の交付までに1~2ヶ月程度かかります  ※県の審査の結果、認定基準を満たさない場合には、不承認となることもありますので、申請にあたり、主治医とよく相談ください。

認定の有効期間について

○受給者証の有効期間は原則として1年間です。
○インターフェロン治療について、一定の要件を満たした場合には、助成期間を延長することができます(後述)。
○核酸アナログ製剤治療について、医師が治療継続が必要と認める場合は受給者証を更新することができます。
○有効期間の開始日 「保健所が申請書を受理した日の属する月」から「診断書が作成された日の属する月の翌3ヶ月」までのいずれかの月のうち、申請者が指定(交付申請書の記載)した月の初日となります。

自己負担限度額(月額)の設定について

対象となる医療について、世帯の市町村民税(所得割)課税年額に応じて、自己負担限度額を超えた医療費の額が助成されます。 
●階層区分・・甲 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合、自己負担限度額(月額)は20,000円
●階層区分・・乙 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合、自己負担限度額(月額)は10,000円

※自己負担限度額の階層区分の決定に当たっては、住民票上の世帯を原則としますが、次の条件に当てはまる場合には、市町村民税課税額の合算対象から除外することができます。除外を希望する場合には、申請時に市町村民税額合算対象外希望申請書 [PDFファイル/157KB]を提出してください。
★受給者本人と配偶者に該当せず、かつ、受給者及びその配偶者との関係において相互に地方税法上・医療保険上の扶養関係にない方

※インターフェロン治療と核酸アナログ製剤治療を併せて治療している方の場合、自己負担限度額が適用される額は両治療にかかる自己負担の合算額になります。 (申請はそれぞれ行う必要があります。)

受給者証の交付後

〈助成を受けるには〉
○認定を受けると県から『肝炎治療受給者証』及び『自己負担限度額管理票』が交付されます。  
※受給者証と自己負担限度額管理票は一枚になっています。

○治療を受ける際は必ず被保険者証等と併せ、『肝炎治療受給者証』及び『自己負担限度額管理票』を医療機関・薬局の窓口に提示ください。

【自己負担限度額管理票】について  
受給者証と併せて交付される「自己負担限度額管理票」は、受給者の方が医療機関・薬局での支払の際に、受給者証に記載された自己負担限度額(月額)を超えて支払いが生じることがないように、自己負担額を管理するために必要となるものです。受診の際は、必ず医療機関・薬局の窓口に提示してください。

〈受給者証の変更・再交付・返還について〉
(1)受給者証の変更申請   
受給者の氏名または住所、加入している医療保険、治療している医療機関に変更がある場合は、「肝炎治療受給者証承認事項変更(追加)申請書」に必要事項を記入の上、居住地を管轄する保健所へ提出してください。
(2)受給者証の再交付   
受給者証を紛失したとき、または破損等により使用に耐えなくなった場合には、「肝炎治療受給者証再交付申請書」に必要事項を記入し、居住地を管轄する保健所へ提出してください。
(3)受給者証の返還   
死亡、治癒その他の理由により肝炎治療に係る医療の必要がなくなったときや、県外に転出したときは、「肝炎治療受給者証資格喪失届」に受給者証の原本を添付し、居住地を管轄する保健所へ返納してください。

※県外へ転出する方へ
県外へ転出後も引き続きインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療の助成を受けようとする場合は、転出先の都道府県に本県で発行した受給者証の写しを提出する必要があります。受給者証の返還前に受給者証のコピーを取っておいてください。


<関連リンク>

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)