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高齢者虐待

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月4日更新
高齢者待とは、高齢者虐待防止法により、高齢者への虐待を家庭内での虐待と施設等での虐待があります。

虐待の形態は、暴力的な行為による身体的虐待、介護や世話の放棄・放任、著しい心理的外傷を与える言動による心理的虐待、性的虐待、財産を勝手に使うといった経済的虐待があります。

高齢者に対する虐待を見たり聞いたりしたとき、または「虐待かな?」と思ったときはまず、町村の高齢者相談窓口に相談してください。

高齢者虐待を防ごうというチラシです

  高齢者虐待については、平成18年に高齢者虐待防止法が施行され、高齢者虐待を発見した

 者は、高齢者の生命や身体に重大な危険がある場合、市町村へ通報する義務があります。

  高齢者の異変に気づいたら、お住まいの町村役場または地域包括支援センターへ御連絡ください。

※緊急連絡先
下郷町福祉係(地域包括支援センター)Tel 0241-69-1199
只見町福祉係(地域包括支援センター)Tel 0241-84-7010
檜枝岐村住民課(地域包括支援センター)Tel 0241-75-2502
南会津町介護保険係Tel 0241-62-6170
南会津町地域包括支援センターTel 0241-62-6161

 高齢者の虐待に気づいたらというチラシです