ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 南会津保健福祉事務所(南会津保健所) > 2 健康増進法の一部改正による受動喫煙の防止 ~マナーからルールへ~

2 健康増進法の一部改正による受動喫煙の防止 ~マナーからルールへ~

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月24日更新

健康増進法の一部改正による受動喫煙の防止 ~マナーからルールへ~

 健康増進法の一部が改正され、令和2年4月1日から飲食店を含むほとんどの施設が原則屋内禁煙となり、望まない受動喫煙の防止は、マナーから法律によるルールに変わりました。

 改正の趣旨

  ・ 「望まない受動喫煙」をなくす

  ・ 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する

  ・ 施設の類型・場所ごとに対策を実施する

    受動喫煙防止

 なくそう!望まない受動喫煙

  改正健康増進法の詳細については、厚生労働省のキャンペーンサイトをご確認ください

 

 引用参考:なくそう!望まない受動喫煙.厚生労働省. https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。