障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービス
障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービス
(1) 介護給付費
- 居宅介護 : 入浴、排せつ・食事の介護等、居宅での生活全般にわたる援助サービス
- 重度訪問介護 : 重度の肢体不自由者を対象に、居宅での介護や外出時における移動中の介護を行う総合的なサービス
- 同行援護 : 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者を対象とした、外出時に必要な移動の援護、排せつ及び食事等の介護等
- 行動援護 : 知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難のある障がい者を対象とした、行動の際に生じ得る危険回避のために必要な援護や外出時における移動中の介護等
- 療養介護 : 主として日中に病院等で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、日常生活上の世話等
- 生活介護 : 常時介護を要する障がい者を対象に、主として日中に障害者支援施設等で行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作活動、生産活動の機会の提供等
- 短期入所 : 介護者の病気等を理由に、障害者支援施設等への短期入所による入浴、排せつ、食事の介護等
- 重度障害者等包括支援 : 常時介護要する重度障がい者・障がい児を対象とした居宅介護等の福祉サービスの包括的支援
- 施設入所支援 : 施設入所者を対象に、主として夜間行われる入浴、排せつ、食事の介護等
(2) 訓練等給付費
- 自立訓練 : 自立した日常生活や社会生活を営むことを目的とした身体機能や生活能力の向上のための有期の訓練等
- 就労移行支援 : 就労を希望する障がい者に対して提供される就労に必要な知識・能力の向上のための有期の訓練等
- 就労継続支援(A型・B型) : 通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者を対象とした就労機会の提供や就労に必要な知識・能力の向上のための訓練等
- 就労定着支援:一般就労へ移行した障がい者の就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために、企業・自宅等への訪問や障がい者の来所により必要な連絡調整や指導・助言等
- 共同生活援助 : 主として夜間に行われる、共同生活を営むべき住居における相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助
- 自立生活援助:施設入所支援等を受けていた障がい者が、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、助言・相談・定期的な訪問、その他の障がい者が自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助
(3) 自立支援医療費
児童福祉法に基づく育成医療、身体障害者福祉法に基づく更生医療、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神通院医療の3つの交付負担制度が自立支援医療費として統合されました。
(4) 補装具費
障がい者等の身体機能を補完し、長期間にわたり継続して使用される義肢、装具、車椅子の購入、修理費用を補装具費として市町村から支給されます。
利用手続き
- 介護給付費、訓練等給付費及び補装具費等の支給決定を受けるには、居住地の市町村に申請することになります。
- 自立支援医療費自立支援医療費の支給認定を受けるには、次の機関に申請してください。
○育成医療・更生医療 : 居住地の市町村
○精神通院医療 : 居住地の市町村(申請は都道府県に対して行うことになりますが、居住地の市町村を経由します。)
◆自己負担
利用者は、原則として利用した費用の1割を負担することになりますが、負担額には所得に応じた上限月額が設けられています。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1) 3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2) 収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3) 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
所得区分 | 負担上限月額 | 重度かつ継続(注1)の場合 | |
一定所得以下 | 生活保護世帯 | 0円 | 同左 |
市町村民税非課税世帯 本人収入≦80万円 | 2,500円 | ||
市町村民税非課税世帯 80万円<本人収入 | 5,000円 | ||
中間所得層 | 市町村民税(所得割)<3万3千円 | 医療費の1割負担 | 負担上限月額 5,000円 |
3万3千円≦市町村民税(所得割)<23万5千円 | 医療費の1割負担 | 負担上限月額 10,000円 | |
一定所得以上 | 23万5千円≦市町村民税(所得割) | 自立支援医療費対象外 (医療保険の自己負担限度額) | 負担上限月額 20,000円(注2) |
(注1) 「重度かつ継続」の範囲
○疾病、症状から対象となる者
精神………(1)統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症)
(2)精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
育成・更生…腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の高免疫療法に限る)・肝臓機能障害(肝臓移植後の高免疫療法に限る)
○疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
精神・育成・更生…医療保険の多数該当者
(注2) 平成33年3月31日までの経過措置です。
※育成医療の経過措置
中間所得層の方で、育成医療を利用される方については、高額治療継続者(「重度かつ継続」)以外の方についても、経過措置として負担上限月額が設定されています。(平成30年3月31日までの経過措置)
市町村民税(所得割)<3万3千円の方…5,000円
3万3千円≦市町村民税(所得割)<23万5千円の方…10,000円
補装具費の自己負担上限額
※ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象外とする。(全額個人負担)
※生活保護への移行防止措置あり。