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食品営業許可について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新

1 許可の必要な業種

 食品に関する営業と一口にいっても、様々な種類があります。 次の業種を営業する方は、「食品衛生法」で定められている営業許可が必要です。

調理業

1 飲食店営業2 喫茶店営業

製造業

1 菓子製造業2 あん類製造業3 アイスクリーム類製造業4 乳製品製造業5 食肉製品製造業6 魚肉ねり製品製造業7 清涼飲料水製造業8 乳酸菌飲料製造業9 氷雪製造業10 食用油脂製造業11 マーガリンまたはショートニング製造業12 みそ製造業13 醤油製造業14 ソース類製造業15 酒類製造業16 豆腐製造業17 納豆製造業18 めん類製造業19 そうざい製造業20 かん詰またはびん詰食品製造業21 添加物製造業

処理業

1 乳処理業2 特別牛乳さく取処理業3 集乳業4 食肉処理業5 食品の冷凍または冷蔵業6 食品の放射線照射業

販売業

1 乳類販売業2 食肉販売業3 魚介類販売業4 魚介類せり売営業5 氷雪販売業

2 営業施設の基準

 営業許可を受けるためには、県が定める施設基準に合致した施設であることが必要です。 施設基準には、すべての業種に共通する基準と、業種別基準があります。 基準の詳細については、食品衛生チーム(電話0244-26-1358)にお問い合わせください。

3 申請までの手順について

≪1 事前相談≫

    • 施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、食品衛生チーム(電話0244-26-1358)に御相談ください。
    • 井戸水を使用する場合には、滅菌器を設置し、あらかじめ水質検査を受け、飲用適の水であることを証する成績書が必要となります。

≪2 申請書類の提出≫

(許可調査の打ち合わせ)

    • 書類は施設竣工の7日位前に提出してください。
    • 書類提出の際、申請手数料が必要となります。

≪3 施設完成の確認検査≫

    • 検査の際は営業者が立ち会ってください。
    • 施設基準に適合しない場合は、許可になりません。

≪4 許可証の交付≫

    • 営業者の氏名、住所、許可年限、屋号、営業所所在地及び業種等が記載された営業許可指令書が交付されますので内容を御確認ください。
    • 営業許可指令書は再発行出来ませんので、紛失等しないよう御注意ください。

≪5 営業開始≫

    • 営業開始後、提供する飲食物のメニューの追加・変更、設備の追加・変更等がある場合には、食品衛生チーム(電話0244-26-1358)に御相談ください。

4 食品衛生責任者

 食品は人の健康・生命に直接影響を与えるものです。このため、提供する食品の安全確保は極めて重要です。 昭和47年の食品衛生法の一部改正により、食品営業者が講ずべき必要な衛生上の措置基準が定められ、営業許可施設に食品衛生責任者の設置が義務付けられました。