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動物の遺棄・虐待は犯罪です

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月10日更新

動物の遺棄・虐待は犯罪です

愛護動物の遺棄や虐待の禁止について

 愛護動物を捨てる(遺棄する)ことや虐待することは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。

   愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
     →2年以下の懲役または200万円以下の罰金

   愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
     →100万円以下の罰金

   愛護動物を遺棄した者
     →100万円以下の罰金

  ※愛護動物とは
    1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
    2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

動物の遺棄が疑われる事例について

 平成30年6月末から7月上旬にかけて、当センターでは県北地方(伊達市及び桑折町)において、16頭の犬を保護しました。
 保護した場所は異なりますが、いずれも小型から中型の成犬で特徴がよく似ており、動物がまとめて遺棄された可能性があります。
 当センターでは、本件について管轄する警察署へ通報しております。


 「動物の遺棄・虐待は犯罪です。」

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