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補装具費支給に係る判定事務取扱要領

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月1日更新

福島県補装具費支給に係る判定事務取扱要領

1 目 的

  身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に規定する特殊な疾病に該当する難病患者等に対する補装具費の支給に係る判定事務については、補装具費支給事務取扱指針(平成30年3月23日付け障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「指針」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによることとし、補装具費判定事務の適正化及び迅速化に役立てることを目的とする。

 2 要否判定の区分                            (参考)判定・判断区分 [PDFファイル/121KB]

(1) 福島県障がい者総合福祉センター(以下「センター」という。)の判定を必要とする補装具

ア 新規支給

義肢、装具、座位保持装置、補聴器、車椅子(オーダーメイド)、電動車椅子(普通型)、電動車椅子(簡易型)及び重度障害者用意思伝達装置に係る新規支給

イ 再支給

(ア) 骨格構造義肢、電動車椅子(普通型)及び電動車椅子(簡易型)に係るすべての再支給

(イ)   殻構造義肢、装具、座位保持装置、補聴器、車椅子(オーダーメイド)及び重度障害者意思伝達装置に係る医学的所見を必要とする再支給(ただし、車椅子(オーダーメイド)については、別表1「車椅子の再支給または修理に係る判定・判断区分表」(以下「別表1」という。)において、「区分1」に掲げるものに限る。)
  なお、医学的所見を必要とする再支給とは、再支給にあたって障がい状況の変化等に伴い医師の診察を必要とする場合または処方内容の変更を希望する場合をいう。

ウ 修理

 上記アに掲げる補装具に係る医学的所見を必要とする修理(ただし、車椅子(オーダーメイド)及び電動車椅子(簡易型)の車椅子本体部分に係る修理については、別表1において、「区分1」に掲げるものに限る。)
 なお、医学的所見を必要とする修理とは、修理にあたって障がい状況の変化等に伴い医師の診察を必要とする場合又は修理により補装具の名称が支給時と異なるものになる場合等をいう。

(2) センターの判定を必要としない補装具

ア 市町村が、身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医その他の医師((指針第2の2の(1)の(1)のカに定める医師並びに指針第2の2の(1)の(3)に定める保健所の医師または難病法第6条第1項に規定する指定医。以下「指定医等」という。)が作成した補装具費支給要否意見書(以下「意見書」という。)で判断できる補装具

(ア) 義眼、眼鏡及び歩行器に係る新規支給、再支給または修理(いずれも医学的所見を必要とするものに限る。)
 ただし、同一種目につき、2個分を同時に支給する場合または2個目の支給をする場合は、センターの判定を必要とする。
(イ) 車椅子(オーダーメイド)に係る医学的所見を必要とする再支給または修理(ただし、別表1 [PDFファイル/138KB]において区分2」に掲げるものに限る。)

(ウ) 電動車椅子(簡易型)の車椅子本体部分に係る医学的所見を必要とする修理(ただし、別表1において「区分2」に掲げるものに限る。)

(エ) 車椅子(手押し型以外のレディメイド)に係る新規支給及び医学的所見を必要とする再支給又は修理(別表1 [PDFファイル/138KB]において「区分1」及び「区分2」に掲げるものとする。)

イ 市町村が申請書等で要否判断できる補装具

(ア) 視覚障害者安全つえ、車椅子(手押し型のレディメイド)及び歩行補助つえの新規支給、再支給または修理
(イ)  殻構造義肢、装具、座位保持装置、車椅子(オーダーメイド及び手押し型以外のレディメイド)、歩行器、義眼、眼鏡、補聴器及び重度障害者用意思伝達装置に係る医学的所見を必要としない再支給(車椅子については、別表1 [PDFファイル/138KBにおいて、「区分3」に掲げるものとする。)

(ウ)  すべての補装具に係る医学的所見を必要としない修理(人工内耳に係る人工内耳用音声信号処理装置修理を含む)

3 要否判定・判断の方法

(1)  センターが行う要否判定
 センターの判定を必要とする補装具については、来所若しくは巡回相談会における判定(以下「相談会判定」という。)又は意見書による判定(以下「書類判定」という。)を行うが、その実施区分は次のとおりとする。

ア  相談会判定のみ行う補装具
   骨格構造義肢、電動車椅子(普通型)及び電動車椅子(簡易型)(電動車椅子については、イに掲げる場合を除く。)

イ  原則として相談会判定を行うが、相談会に出席できないやむを得ない事由がある場合に書類判定を行う補装具
  殻構造義肢、装具、座位保持装置、車椅子(オーダーメイド)、電動車椅子(普通型)及び電動車椅子(簡易型)(電動車椅子については、修理不能となったことのみの理由で、同じ型式の電動車椅子について再支給する場合に限る。)及び重度障害者用意思伝達装置(必要に応じて実態調査を行う。)

ウ  原則として書類判定を行うが、申請者が希望する場合に相談会判定を行う補装具
  補聴器

(2) 市町村が行う要否判断

ア 上記2の(2)のアに規定する補装具については、意見書により要否を判断すること。((ア)のただし書きの場合を除く。)
 なお、市町村において判断が困難な場合または申請者が相談会判定を希望する場合は、センターに相談すること。

イ 上記2の(2)のイに規定する補装具については、申請者の障がい程度や生活状況を確認のうえ要否の判断を行うこと。

4 判定依頼

(1) 手続

 市町村は、センターの判定を必要とする補装具費支給の申請があったときは、判定依頼書(様式第1号)  [Excelファイル/22KB]に見積書(写)を添付し、かつ、次の書類を必要に応じ添付してセンター所長に提出すること。
 なお、相談会判定の依頼は、相談会開催日の10日前までに行うこと。

ア 意見書

イ 補装具費支給に係る借受けに関する調査書(様式第2号の1) 

   エクセル [Excelファイル/14KB] PDF [PDFファイル/122KB]

ウ 車椅子等調査書(様式第2号の2)

   エクセル [Excelファイル/40KB]  PDF [PDFファイル/136KB]

エ 車椅子の寸法表

  (相談会判定のオーダーメイドの場合に限り、電動車椅子(簡易型)の本体車椅子を含む。様式は任意。)

オ 車椅子等支給に係る介護保険調査書(様式第2号の3)

   エクセル [Excelファイル/14KB]  PDF [PDFファイル/59KB]

カ 重度障害者用意思伝達装置調査書(様式第2号の4)

   エクセル [Excelファイル/22KB] PDF  [PDFファイル/150KB]

キ 特例補装具費支給申請理由書(様式第6号)

   エクセル [Excelファイル/15KB]  PDF [PDFファイル/49KB]

ク 診断書(様式第8号)

   エクセル [Excelファイル/16KB]  PDF [PDFファイル/119KB]

 (2) 意見書の様式

 意見書は次の補装具ごとに作成するものとし、その様式は別紙のとおりとする。

 ア 殻構造義手                 (様式第3号の1)

   エクセル [Excelファイル/31KB]   PDF [PDFファイル/155KB]

 イ 殻構造義足                    (様式第3号の2)

   エクセル [Excelファイル/33KB]   PDF [PDFファイル/158KB]

 ウ 下肢装具・靴型装具・歩行器    (様式第3号の3)

   エクセル [Excelファイル/32KB]   PDF [PDFファイル/157KB]

 エ 上肢装具                      (様式第3号の4)

   エクセル [Excelファイル/28KB]   PDF [PDFファイル/130KB]

 オ 体幹装具                      (様式第3号の5)

   エクセル [Excelファイル/26KB]   PDF [PDFファイル/171KB]

 カ 座位保持装置                 (様式第3号の6)

   エクセル [Excelファイル/801KB]   PDF [PDFファイル/353KB]

 キ 車椅子                         (様式第3号の7-1)

   エクセル [Excelファイル/496KB]   PDF [PDFファイル/350KB]

 ク 車椅子(心臓機能障がい者用)  (様式第3号の7-2)

   エクセル [Excelファイル/509KB]   PDF [PDFファイル/307KB]

 ケ 車椅子(呼吸器機能障がい者用)(様式第3号の7-3)

   エクセル [Excelファイル/511KB]   PDF [PDFファイル/280KB]

 コ 車椅子(平衡機能障がい者用)   (様式第3号の7-4)

   エクセル [Excelファイル/495KB]   PDF [PDFファイル/254KB]

 サ 電動車椅子                 (様式第3号の8-1)

   エクセル [Excelファイル/33KB]   PDF [PDFファイル/210KB]

 シ 電動車椅子(簡易型)           (様式第3号の8-2)

   エクセル [Excelファイル/494KB]  PDF [PDFファイル/283KB]

 ス 補聴器                         (様式第3号の9)

   エクセル [Excelファイル/46KB]   PDF [PDFファイル/149KB]

 セ 義眼・眼鏡                          (様式第3号の10)

   エクセル [Excelファイル/21KB]   PDF [PDFファイル/156KB]

 ソ 重度障害者用意思伝達装置    (様式第3号の11)

   エクセル [Excelファイル/25KB]   PDF [PDFファイル/133KB]

5 判定・判断基準

 要否の判定または判断を適正かつ公平に行うため、補装具の判定・判断基準を別表2 [PDFファイル/404KB]のとおり定める。

6 判定書の交付

 市町村より判定依頼を受けた場合センターは、要否判定の結果を判定書(様式第4号) により市町村に通知する。

7 検収

 センターの判定に基づき製作し、又は修理した補装具の検収は、補装具製作業者(以下「業者」という。)が申請者に補装具を引渡す前に、当該補装具が判定のとおり製作されているか、次により確認する。

(1) 検収を行う補装具

 センターが判定した義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子(レディメイドを含む)

(2) 検収の方法

 原則としてセンター内で行うが、業者が相談会での検収を希望する場合は、相談会場での検収を認める。ただし、検収を希望する補装具が相談会判定を受けたものの場合、適合判定と同一日の検収は認めない。

8 適合判定・確認

 製作し、または修理した補装具の適合判定・確認は、次により行う。

(1) センターの判定に基づき製作し、または修理した補装具の適合判定

 ア  適合判定を行う補装具

 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子(レディメイドを含む)及び重度障害者用意思伝達装置

 イ  適合判定の方法

(ア) 相談会判定で製作し、又は修理した補装具は、センターの検収後に、来所または巡回相談会において医師が判定を行う。

(イ) 書類判定で製作し、または修理した補装具は、センターの検収後に、意見書を作成した指定医等が判定を行う。
 なお、判定を行った指定医等は、判定結果を補装具適合判定意見書(様式第5号) [PDFファイル/94KB](以下「適合意見書」という。)に記載し、センター所長に送付すること。

(2) 市町村の要否判断に基づいて製作し、または修理した補装具の適合の確認

ア 意見書を作成した指定医等が作成する適合意見書により確認する補装具

(ア) 意見書により要否判断を行って修理した電動車椅子(簡易型)

(イ) 意見書により要否判断を行って製作し、又は修理した車椅子の再支給又は修理

 イ 市町村担当者が現物を確認する補装具

(ア) 意見書により要否判断を行って製作し、又は修理した車椅子(手押し型以外のレディメイド)、義眼、眼鏡及び歩行器

(イ) 申請書等により判断して製作し、又は修理した補装具

9 特例補装具(指針第2の1の(2)に規定する補装具)

 (1)  判定依頼の手続

 市町村は、特例補装具費支給の申請があったときは、判定依頼書に次の書類を添付してセンター所長に提出すること。

ア 特例補装具費支給申請理由書(様式第6号) [Excelファイル/15KB]

イ 補装具費支給要否意見書(相談会判定の場合は不要)

ウ 特例補装具の名称・形式等を判別できるカタログ・仕様書等

エ 特例補装具の価格を証する書類(見積書等)

 (2)  要否判定の方法

ア すべての特例補装具の新規支給、再支給または医学的所見が必要な修理について、センターの判定を必要とする。

イ 判定方法は、3に従う。

ウ センターは、申請者の障がいの状況その他真にやむを得ない事情の確認を行うため、必要に応じて、市町村担当者とともに実態調査を行う。

 (3)  検収及び適合判定

 検収は7に、適合判定は8に準じて行う。

10 判定依頼の取下げ

 市町村は、判定依頼した補装具について、申請者が申請を取り下げるなどの理由により判定を依頼する必要がなくなった場合、判定依頼取下げ書(補装具費)(様式7号) [Excelファイル/13KB]により、判定依頼の取下げを行うこと。

11 借受け費の判定等

 借受け費の判定等については、指針に定めるもののほか、要領4、5、6及び10を準用し、以下により行う。

(1) 借受けの対象品目

ア 座位保持装置の完成用部品

イ 歩行器

ウ 重度障害者用意思伝達装置(本体)

エ 義肢の完成用部品

オ 装具の完成用部品

(2) 要否判定等

ア 歩行器については、意見書により市町村が要否の判断を行う。

イ その他については、意見書または相談会によりセンターが要否の判定を行う。

ウ 借受けの期間は、原則1年以内とするが、やむを得ない事情がある場合は1年毎に再度判定を受け(歩行器にあっ ては市町村による判断)、最長3年程度まで更新することが出来る。

(3) 判定依頼等

市町村は、判定依頼書に、補装具費支給に係る借受けに関する調査書(様式第2号の1) [Excelファイル/14KB]を添付し、要領4に準じて判定依頼を行う。

附則

この要領は、平成18年10月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成21年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成22年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成22年7月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成26年7月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成28年6月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成29年6月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成30年6月1日から施行する。

附則

 この要領は、令和元年6月1日から施行する。

附則

 この要領は、令和2年6月1日から施行する。

附則

 この要領は、令和5年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、令和6年1月1日から施行する。

                         (ウェブ表示の都合上、正式な表記でない部分があります)

 

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