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福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金(受付終了)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月1日更新

お知らせ

※申請書および電子申請の受付は、令和2年9月30日(水)で終了しました。

1 事業の趣旨

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出自粛等により大きな影響を受け、売上が大幅に減少している事業者に対し、福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金(以下、「給付金」という。)を交付することで、福島緊急事態措置の解除後の「新しい生活様式」に対応するための取組みを支援します。

2 交付対象者および交付要件

※福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付を受けた方は、給付金の交付を受けることができません。​

協力金・支援金・給付金対象者フロー図 [PDFファイル/88KB]

申請に関するQ&A [PDFファイル/193KB]

(1) 交付対象者

県内の中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等(以下「事業者等」という。)

※県内の事業者とは、以下のとおりです。

法人の場合:法人登記上の住所が福島県内であること。

個人事業者の場合:住民票上の住所が福島県内であること(住民票上の住所が県外の場合は、確定申告書記載の住所が県内であること)。

(2) 交付要件

次の「ア」又は「イ」のいずれかに該当し、「ウ」から「オ」までの要件を全て満たすこと。
ア 令和2年(2020年)4月期又は5月期の売上が対前年同月比50%以上減少したことを理由として国の持続化給付金の交付を受けていること。
イ 令和2年(2020年)4月期又は5月期の売上が前年同月比50%以上減少しており、給付金申請時点において国の持続化給付金の対象者要件(※1)を満たすこと。
ウ 国が示した「新しい生活様式」への対応など感染防止策に取り組んでいること。
エ 福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付を受けていないこと。
オ 福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付対象施設(※2)を営む事業者ではないこと。
※1 「持続化給付金対象者要件」参照URL:https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/
※2 別表1「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付対象施設」 [PDFファイル/495KB]のとおり。

〇給付金交付対象の主な業種(参考)

・生活必需物資販売施設
(卸売市場、食料品売場、衣料品店、酒屋、本屋、花屋、自動車販売店など)

・交通機関等
(バス、タクシー、レンタカー、物流サービス(宅配等含む)、運転代行業など)

・生活必需サービスを提供する店舗等
(理髪店、美容院、不動産屋、結婚式場(貸衣装含む)、クリーニング店など)

・運動・遊技施設(屋外施設に限る)
(キャンプ場、ゴルフ練習場、バッティング練習場など)

・フリーランス
(歌手、スポーツインストラクター、建築設計士、Webデザイナー、イベントプランナーなど)

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