福島市における時短要請(飲食店)協力金
お知らせ
令和3年8月25日 福島市における宿泊施設の対応について [PDFファイル/526KB]
福島市における時短要請(飲食店)協力金
福島市内を対象として、対象となる施設を運営する事業者に対し、原則として令和3年8月26日(木)午後8時~令和3年9月13日(月)午前5時までのすべての期間において、午前5時~午後8時までの営業時間短縮の要請に感染防止対策を徹底したうえで全面的にご協力いただいた場合に、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を交付いたします。
申請方法等の詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。
福島市における時短要請(飲食店)協力金の概要
対象店舗、交付要件、交付額、申請受付期間、コールセンターについて
福島市内において、通常午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を取得している飲食店が対象となります。
※接待の有無や、酒類提供の有無にかかわらず対象となります。
協力金交付金額について
◆算定方法◆
<8月分>
〇 売上高方式
1日当たりの交付単価
=令和元年または令和2年8月の飲食部門の売上金額÷31日×0.4
(3~10万円の範囲内)
〇 売上高減少方式
1日当たりの交付単価
=(令和元年または令和2年8月の飲食部門の売上金額
-令和3年8月の飲食部門の売上金額)÷31日×0.4 (0~20万円の範囲内)
【売上高減少方式の場合の交付上限:20万円】
<9月分>
〇 売上高方式
1日当たりの交付単価
=令和元年または令和2年9月の飲食部門の売上金額÷30日×0.4
(3~10万円の範囲内)
〇 売上高減少方式
1日当たりの交付単価
=(令和元年または令和2年9月の飲食部門の売上金額
-令和3年9月の飲食部門の売上金額)÷30日×0.4 (0~20万円の範囲内)
【売上高減少方式の場合の交付上限:20万円】
〇 売上高は消費税及び地方消費税を除いて計算します。
時短営業等をお知らせする店頭ポスター(記載例)
時短営業等をお知らせする店頭ポスターについては、下記の様式と記載例を参照してください。
なお、こちらの様式でない任意の様式でポスター掲示をしていただいても差し支えありません。
※時短営業にご協力いただく初日から店頭ポスターを掲示してください。
実際に時短営業を開始した日とポスターに記載された日が異なる場合、事実確認に時間を要し、協力金の支給が大幅に遅れる可能性があります。
ポスター参考様式 [PDFファイル/513KB] パワーポイント版 [その他のファイル/2.25MB]
お問合せ先
いわき・郡山・福島地区協力金コールセンター
(電 話)024-521-8562
(受付時間)毎日9時から17時まで