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ものづくり企業海外展開支援事業補助金の公募について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月22日更新

公募要領

概要

 福島県では、県内製造業者の販路拡大等の支援を目的として、アジア地域を中心に海外で開催される工業製品関連の商談会や展示会(一般消費者への販売を目的に開催されるものを除く。以下「商談会等」という。)へ参加する県内の製造業を営む中小企業者に対し、補助金交付事業を実施します。
 本事業は、この要領に定めるもののほか、福島県補助金等の交付等に関する規則(昭和45年福島県規則第107号。以下「規則」という。)及びものづくり企業海外展開支援事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき実施するものですので、各要綱等を熟読の上、申請してください。

応募資格を有する者

応募資格を有する者(以下「補助対象者」という。)は、中小企業者※1であって、以下のいずれにも該当するものとする。
 ・ 総務省が定める日本標準産業分類(平成26年4月1日施行)の大分類における製造業を営む者。ただし、中分類における食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業を除く
 ・ 県内に本社又は工場等を有する者
 ・ 商談会等において、自社製品・技術の提案が可能であると認められる者
 ・ 「パートナーシップ構築宣言」を行いポータルサイト上で公表されている者(※4)
※1 中小企業基本法第2条第1項に掲げる者
※2 県税に未納がある者は対象となりません。
※3 暴力団等と関係を有する者は対象となりません。
※4 詳細は、ポータルサイトをご覧ください。(https://www.biz-partnership.jp/index.html)

補助対象事業及び補助対象経費

(1)補助対象事業
   補助の対象となる商談会等は、以下のいずれにも該当するものとします。
    ・ 申請年度における商談会等で、補助対象者以外の者が開催するもの
    ・ 公的機関(国、県その他公共団体等)が後援、共催等を行っているもの
    ・ 常設の商談会等でないこと
    ・ 補助対象者が本要綱と同様の趣旨で交付される国、県その他公共団体の補助金等による支援を受けて出展する商談会等でないこと
(2)補助対象経費
   補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、交付決定後に支払いを行った以下の経費とし、消費税及び地方消費税を除いた金額とします。
    ・ 出展料(小間代、又は小間代を含む基本装飾パッケージ料金)
    ・ 通訳雇用費
    ・ 出品物の輸送費(サンプル品や販促物品を対象とし、販売商品は対象外)

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内(1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、20万円を限度とします。

採択予定件数

8社程度(ただし、当該年度の予算の範囲内での採択となります。)

補助対象期間

交付決定のあった日から令和7年3月31日まで

申請方法等

(1) 公募期間
令和6年4月19日(金)~令和7年3月10日(月)
※ 申請の状況により早期に募集を終了する場合があります。
(2)提出書類
   補助対象者は、電子メールにより以下の書類を提出してください。
    ・ ものづくり企業海外展開支援事業補助金交付申請書(交付要綱第1号様式)
    ・ 事業計画書(交付要綱第2号様式)
    ・ 商談会等の内容を定めた資料
    ・ 納税証明書(県税に未納がないことを証明するもの)(写し)
    ・ 商業登記簿謄本、定款(写し)
    ・ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書
    ・ 役員一覧
    ・ 「パートナーシップ構築宣言」の写し
  ※サイズはすべてA4版とします。
  ※各様式は福島県商工総務課のホームページからダウンロードしてください。
(3)提出部数
   各一部
(4)提出先
   以下、福島県商工労働部商工総務課のメールアドレスに必要書類を添付の上、送信してください。
   (件名は「【○○○(企業名)】ものづくり企業海外展開支援事業補助金交付申請」としてください。)
   なお、電子メールの受信を確認しますので、送信後は電話によりご一報ください。
      電子メール:syokosomu@pref.fukushima.lg.jp
      電話番号:024-521-7270(福島県商工総務課 紺野)
(5)その他
   申請に係る経費は、全て申請者の負担となります。
   なお、提出された申請書等は返却しません。
   また、原則電子メールによる申請としますが、やむを得えず電子メールによる申請ができない場合には、持参又は郵送による申請も可としますので、事前に御連絡ください。

審査

電子メールを受信した順番に書面審査を行います。必要に応じてヒアリング調査等を行います。
審査結果(採択又は不採択)は書面にて通知します。

補助金の支払

補助の対象となる商談会等が終了した日から起算して30日を経過した日又は令和7年3月31日のいずれか早い日までに提出のあった、以下の書類を確認した後に支払います。
 ・ ものづくり企業海外展開支援事業補助金実績報告書(交付要綱第5号様式)
 ・ 収支決算書(交付要綱第6号様式)
 ・ 領収書の写し等補助対象経費を証する書類
 ・ 出展の様子が分かる写真
 なお、事業計画を変更しようとする場合や補助金の額に変更がある場合は、変更申請書(交付要綱第3号様式)にて申請し、承認を受けてください。その場合、既に決定した交付額が増額となる変更申請は原則として出来ません。

留意事項

・ 令和7年3月31日までに支払が完了しない経費は対象外となります。
・ 証憑書類等は原則として日本語のみ認めることとし、現地言語の場合は日本語に翻訳した上で提出してください。
・ 事業の実施上やむを得ず現地通貨で支払いをした場合、三菱東京UFJ銀行が発表するTTSレート(支払日又は領収書発行日のもの、休業日の場合は最も近い営業日)により、円貨に換算した証憑書類を提出してください。
・ 1社当たり、1回限りの補助となります。
・ 企業名、補助金額、補助事業の内容及び成果等を公表します。

問い合わせ先

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
福島県商工労働部商工総務課(担当:紺野)
電話:024-521-7270 FAX:024-521-7930
電子メール:syokosomu@pref.fukushima.lg.jp

申請様式等

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