新型コロナウイルスで影響を受けた中小企業者への資金繰り支援について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月21日更新
新型コロナウイルス対策特別資金新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けた中小企業者の皆様への資金繰りに、信用保証協会の別枠保証を活用した中小企業制度資金「新型コロナウイルス対策特別資金」をぜひご利用ください。■ 対 象 者県内に事業所を有する中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者をいう。)であり、次に掲げる(1)、要件のいずれかに該当する者とする。新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく特定中小企業者であると認められた者。(セーフティネット保証4号)県内に事業所を有する中小企業者のうち、新型コロナウイルス感染症の流行に起因して、事業活動に影響を受けた後、原則として以下の(1)、(2)の要件を満たすもの。(1)最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ(2)その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること※売上高の減少について市町村長の認定が必要。■ 融資限度 運転資金、設備資金8,000万円(併用時は8,000万円限度)■ 融資期間 10年以内(うち据置1年以内)■ 融資利率 固定 年1.5% 以内■ 保証料率 必ず信用保証協会の保証付きとなります。年0.5%(責任共有制度対象外100%保証)■ 担 保 審査により必要になる場合があります。■ 保 証 人 法人 原則として1名以上、個人 必要により(原則第三者保証人は不要)■ 取扱期間:令和5年10月31日までただし、セーフティネット保証4号の取り扱いが終了次第、本資金の取り扱いも終了となります。)■ 申込み先 県内の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、ふくしま未来農業協同組合、福島さくら農業協同組合、夢みなみ農業協同組合、東西しらかわ農業協同組合及び会津よつば農業協同組合)※ 融資については、金融機関などの審査により決定されますので、ご了承ください。R5新型コロナウイルス対策特別資金のチラシ(有利子) [PDFファイル/155KB]
伴走支援型特別資金新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小企業者に対して、金融機関が継続的な伴走支援を行うことで、早期に経営の改善を図ることを目的とした国の保証制度を活用し、「伴走支援型特別資金」を設けております。なお、ご利用の際には市町村の認定書が必要となりますので、最寄りの金融機関へのご相談と併せて、事業所のある市町村の商工担当課にお申込みください。■ 対 象 者県内に事業所を有する中小企業者 :次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」)を策定した者 (1)セーフティネット保証4号による認定を受けた者 (2)セーフティネット保証5号による認定を受けた者 (3)次のいずれかに該当する者
■ 融資限度:運転資金、設備資金 1億円(併用時は1億円限度)■ 融資期間:一括返済の場合 1年以内とする。:分割返済の場合 10年以内(据置期間は5年以内)とする。■ 返済方法:一括返済、分割返済■ 融資利率:固定 年1.5% 以内■ 保証料率 必ず信用保証協会の保証付きとなります。
■ 担 保:審査により必要になる場合があります。■ 保 証 人:原則、法人代表者以外は不要■ 取扱期間:令和6年 3月31日まで■ 申込み先:県内の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、ふくしま未来農業協同組合、福島さくら農業協同組合、夢みなみ農業協同組合、東西しらかわ農業協同組合及び会津よつば農業協同組合) |
|
---|---|
R5伴走支援型特別資金のチラシ [PDFファイル/171KB]
※融資については、金融機関及び信用保証協会の審査により決定されますので、ご了承ください。 ご利用の際には市町村の認定書が必要となりますので、最寄りの金融機関へのご相談と併せて、事業所のある市町村の商工担当課にお申込みください。
また、この他にも中小企業制度資金「外的変化対応資金」及び日本政策金融公庫の融資制度もございますので、併せてご活用ください。 資金繰りや経営に関する相談をお考えの皆様には、県内各商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、よろず支援拠点、日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会が相談窓口を設置していますので、ぜ ひご活用ください。 日本政策金融公庫の融資制度については、日本政策金融公庫のページをご覧ください。 ※「外的変化対応資金」その他の資金及び詳細については、中小企業制度資金のページをご覧ください。 |