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新型コロナウイルスで影響を受けた中小企業者への資金繰り支援について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

伴走支援型特別資金

 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小企業者に対して、金融機関が継続的な伴走支援を行うことで、早期に経営の改善を図ることを目的とした国の保証制度を活用し、「伴走支援型特別資金」を設けております。

 なお、ご利用の際には市町村の認定書が必要となりますので、最寄りの金融機関へのご相談と併せて、事業所のある市町村の商工担当課にお申込みください。

■ 対 象 者

 県内に事業所を有する中小企業者

:次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」)を策定した者

(1)セーフティネット保証4号による認定を受けた者

(2)セーフティネット保証5号による認定を受けた者

(3)次のいずれかに該当する者

  1. 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること
  2. 最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
  3. 最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
  4. 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
  5. 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
  6. 最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
  7. 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
 

■ 融資限度:運転資金、設備資金 1億(併用時は1億円限度)

■ 融資期間:一括返済の場合 1年以内とする。

 :分割返済の場合 10年以内(据置期間は5年以内)とする。

■ 返済方法:一括返済、分割返済

■ 融資利率:固定 年1.5% 以内

 ■ 保証料率 必ず信用保証協会の保証付きとなります。

  • ・(1)及び(2)の場合
  •    :借入金額に対し、0.85%とし、0.65%に相当する額を国が補助
  • ・(3)の場合
  •    :借入金額に対し次の表に定める料率を適用することとし、同表の下欄に掲げる率に    
  •     相当する額を国が補助。
  •    ※経営者保証免除対応の場合、各保証料率及び補助率に0.20%を上乗せする。
  •    ※条件変更保証料は、補助対象外です。

■ 担  保:審査により必要になる場合があります。

■ 保 証 人:原則、法人代表者以外は不要

■ 取扱期間令和6年6月30日まで

■申込み先:県内の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、ふくしま未来農業協同組合、福島さくら農業協同組合、夢みなみ農業協同組合、東西しらかわ農業協同組合及び会津よつば農業協同組合)

R6伴走支援型特別資金チラシ [PDFファイル/158KB]

※融資については、金融機関及び信用保証協会の審査により決定されますので、ご了承ください。

ご利用の際には市町村の認定書が必要となりますので、最寄りの金融機関へのご相談と併せて、事業所のある市町村の商工担当課にお申込みください。

 また、この他にも中小企業制度資金「外的変化対応資金」及び日本政策金融公庫の融資制度もございますので、併せてご活用ください。

 資金繰りや経営に関する相談をお考えの皆様には、県内各商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、よろず支援拠点、日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会が相談窓口を設置していますので、ぜ ひご活用ください。

 日本政策金融公庫の融資制度については、日本政策金融公庫のページをご覧ください。

 ※「外的変化対応資金」その他の資金及び詳細については、中小企業制度資金のページをご覧ください。


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