令和5年度事業者向け省エネ設備更新事業補助金について
【重要なお知らせ】令和5年度の募集は終了しました。
令和5年9月29日をもって予算上限に達したことから、応募を締め切りました。
補助金の概要
地球温暖化対策は喫緊の課題であり、2021年(令和3年)2月の県議会において、知事が2050年までに脱炭素社会の実現を目指す「福島県2050年カーボンニュートラル」を宣言し、また、新たな県総合計画に地球温暖化対策を主要施策として位置づけました。
「福島県2050年カーボンニュートラル」実現に向け、事業者の役割として、事業活動におけるライフサイクルを通じた環境負荷の低減のため、効果的・効率的な地球温暖化対策を幅広い分野で自主的かつ積極的に実践し、製造工程における省エネルギー対策や環境と経済に配慮した持続可能なビジネススタイルの取組を実施していく必要があることから、県内事業者の省エネルギー推進に資する設備(省エネ設備)の更新に要する経費の一部を補助します。
※注意(必ずご確認をお願いします。)
本補助金は中小企業等経営コスト削減支援事業補助金(コスト削減補助金)ではありません。
また、中小企業等経営コスト削減支援事業補助金(コスト削減補助金)を受給した場合は本補助金の申請はできません。
省エネ設備をはじめ、機械設備やフォークリフトの更新により経営コストの削減を図る「中小企業等経営コスト削減支援事業補助金(コスト削減補助金)」は次のページで実施しておりますのでお間違えのないようご注意ください。
中小企業等経営コスト削減支援事業補助金(コスト削減補助金)ホームページ
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/energycost.html
補助金の詳細
1 事業の対象者
次の(1)~(3)に全て該当すること
(1)県内の事業者のうち、省エネ設備の更新を行う建物又は設備を所有(賃借している建物を含む)している者
(2)県が実施する省エネに関する事業において、事例発表等に協力する者
(3)「中小企業等経営コスト削減支援事業補助金」を受給していない者
2 補助の対象となる省エネ設備
次に掲げる機器又は設備のうち、エネルギー消費効率が、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第145条に基づき定められたエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準に掲げる目標基準値以上であるものとし、この基準の対象とならない機器については、メーカーカタログや「省エネ型製品情報サイト」において 10%以上の省エネ改善効果が確認できる機器、又は現在使用している設備と比較して年平均10%以上の省エネ性能の向上が確認できるもの
(1)高効率照明(LED照明)
(2)空調設備
(3)電気冷蔵庫、電気冷凍庫
3 補助対象経費
(1)省エネ設備の更新を行うために必要な消耗品、備品の購入費
(2)省エネ設備の更新を行うために必要な工事請負費
(3)省エネ設備の更新に伴い発生する既存設備の撤去費用
(4)省エネ設備の更新を行うために知事が必要と認める経費
4 補助率等
補助率 | 補助金額の上限 |
---|---|
1/2以内 |
80万円 |
※予算を超過する申請があった場合など補助率が減少する場合があります。
5 補助件数
60者程度
6 申請期間
令和5年7月10日(月)~令和5年9月29日(金)
※予算の範囲内で事業を実施するため、申請多数の場合は期限前であっても応募を締め切る場合があります。
7 応募先
かんたん申請システムより申請を行います。
※郵送・持参による申請書類の受付は行いませんのでご注意ください。
かんたん申請・申込システムURL
https://www.task-asp.net/cu/eg/lar070009.task?app=202300303
8 要綱・様式、募集案内、Q&A
必ず以下の要綱・様式、募集案内をご確認ください。
募集案内 [PDFファイル/533KB]
※一部誤字があったため差替を行いました(補助要件等に変更はありません。)。
※8月末時点で補助金申請額が予算上限額に達していないことから、
令和5年9月29日(金)まで申請期間を延長します。
9 問い合わせ先
福島県商工労働部経営金融課 TEL:024-521-7288
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