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事業承継税制等の支援

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月28日更新

経営承継円滑化法による支援

(1)事業承継税制

   事業承継に伴う株式の譲渡により生じる贈与税・相続税の納税猶予を受けることができます。
   経営承継円滑化法による支援(中小企業庁HP)
   →リンク先の「1. 事業承継税制」をご参照ください。
      【法人向け】
   ・申請マニュアル(中小企業庁HP)
   ・申請関係手続き書類(中小企業庁HP)
   【個人向け】
   ・申請マニュアル・申請関係手続き書類(中小企業庁HP)

  ※なお、認定の書面審査や各種報告の確認には、2ヶ月前後かかりますので、余裕を持ってご提出ください。

(2)金融支援

事業承継の際に融資の特例(代表者個人が必要とする資金への融資や、信用保証協会による通常の保証枠とは別枠による保証など)を受けるための認定が受けられます。
経営承継円滑化法による支援(中小企業庁HP)
→リンク先の「2. 金融支援」をご参照ください。

【事業承継税制・金融支援の申請先】

 ※受付は郵送での提出にて承ります。余裕をもってご提出ください。

 ※返信宛先を明記したレターパック等(切手を貼付する場合は、配達記録の残るもの)を同封いただきますようお願いいたします。

福島県商工労働部経営金融課 経営承継円滑化法担当
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号
電話:024-521-7288

 

(3)民法の特例

後継者が遺留分権利者全員との合意及び所用の手続きを経ることを前提に、相続の遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができます。
経営承継円滑化法による支援(中小企業庁HP)
→リンク先の「3. 遺留分に関する民法の特例」をご参照ください。

【民法特例の申請先】
経済産業省中小企業庁事業環境部財務課
〒100-8912 東京都千代田区霞ヶ関1丁目3番1号
電話:03-3501-5803

 

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