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補助金を受けて整備された施設・設備の財産処分について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月23日更新

財産処分とは

補助金等の交付を受けて整備された施設や,設備を補助金等の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,又は取り壊すことは財産処分にあたります。

財産処分の承認について

処分制限期間内に財産処分を行う場合,県知事の承認が必要となります。処分を行う場合,必ず処分前に承認を受ける必要があります。

 

<処分制限期間>

補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分を制限する期間(PDF形式)

※令和5年度からの予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産について適用

(令和5年4月26日経済産業省告示第64号)

https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/seigenkikanR5.pdf

 

補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(PDF形式)

※令和4年度以前の予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産について適用

(昭和53年8月5日通商産業省告示第360号 最終改正:令和5年3月2日)

https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/seigenkikan.pdf

 

処分制限財産の取扱について

 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(グループ補助金)を活用した皆様へ

 

補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて(PDF形式)(平成16年6月10日 最終改正:令和元年5月7日)

https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/kaikei29.pdf

 

補助対象施設・設備の取り扱いについて

財産処分チラシ

 

このページに関するお問い合わせ先

経営金融課 グループ補助金担当

〒960-8041 福島県福島市大町4-15 チェンバおおまちビル2階

Tel:024-572-7029

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