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復興特区(ふくしま産業復興投資促進特区)関連ページ復興特区(ふくしま産業復興投資促進特区)関連ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月14日更新

ふくしま産業復興投資促進特区とは

  • 「ふくしま産業復興投資促進特区」とは、東日本大震災復興特別区域法(以下「復興特区法」という。)に基づき、福島県と県内各市町村が共同で作成した復興推進計画であり、同計画で定める特定復興産業集積区域内において雇用機会の確保に貢献する事業(復興推進事業)を実施する事業者に対し、税制上の特例措置を行うものです。
  • 本特区では、対象となる復興推進事業として「輸送用機械関連産業」、「電子機械関連産業」、「情報通信関連産業」、「医療関連産業」、「エネルギー関連産業」、「食品・飲料関連産業」、「環境・リサイクル関連産業」、「地域資源活用型産業」、「農業関連産業」、「水産関連産業」の10の業種を定めております。また、これらの業種(農業関連産業、水産関連産業を除く)のために建築物を建築し賃貸する事業(製造業等施設整備事業)も対象となります。

 ○特区の概要 [PDFファイル/370KB]※令和3年4月1日付けで対象区域や適用条件が変更されました。

 ○復興推進計画本文 [PDFファイル/859KB]

対象区域

 県内15市町村(※)の工業団地や工業地域など産業集積が見込まれる地域を対象区域として設定。

 対象区域の住所(地番)については各市町村へお問い合わせください。

 ※いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

税制上の特例措置の概要

※令和3年度税制改正により、対象地域が沿岸地域等に重点化され、適用期限が3年間延長されました。(令和3年3月31日 →令和6年3月31日)​

税制上の特例措置の概要 [PDFファイル/510KB]

対象業種一覧 [PDFファイル/127KB]

 ※従来の福島第2号計画及び第55号の対象区域で、令和3年度税制改正により復興特区税制の対象外となる区域については、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年度までに予定していた設備投資が遅れた場合において、一定の要件を満たす場合、従前の特例措置を適用できるよう令和5年度末まで経過措置を設けています。

特例を受けるための手続き

ふくしま産業復興促進特区のフローチャート

  ※ 特例措置の適用の決定は、課税権者の判断によります。

各種様式

指定申請 

 

設備投資に係る
特別償却等
(法第37条)
製造業等施設整備事業以外

設備投資に係る
特別償却等
(法第37条)
※製造業等施設整備事業

被災者雇用に係る
税額控除
(法第38条)

開発研究用資産
に係る特別償却等
(法第39条)

新規立地促進税制
(法第40条)

申請書

第2の4 [Wordファイル/15KB]

第2の4ロ [Wordファイル/12KB] 第3の4 [Wordファイル/14KB] 第4の4 [Wordファイル/14KB]

第5の4 [Wordファイル/18KB]

事業実施計画書

第2の4(別紙) [Wordファイル/44KB]

第2の4(別紙)ロ [Wordファイル/37KB] 第3の4(別紙) [Wordファイル/15KB]

第4の4(別紙) [Wordファイル/16KB]

第5の4(別紙) [Wordファイル/61KB]

 宣言書

第2の5 [Wordファイル/18KB]

第2の5ロ [Wordファイル/18KB]

第3の5 [Wordファイル/14KB]

第4の5 [Wordファイル/14KB] 第5の5 [Wordファイル/16KB]
 

添付書類
 ・ 定款及び登記事項証明書(個人事業者の場合は住民票抄本)
 ・ その他参考となる資料(実施する事業の概要が分かる資料など)

※製造業等施設整備事業の場合、次の資料も添付する必要があります。
 ・ 建築する建築物の付近見取図、配置図、各階平面図など

変更届

指定を受けた事業者は、申請書の記載事項等に変更があった場合は、遅滞なくその旨を届け出る必要があります。

<提出書類>
 ・ 変更前後の内容が分かるように記載した申請書及び計画書
 ・ 宣言書
 ・ 定款及び登記事項証明書または住民票(変更がない場合は添付不要)
 ・ その他参考となる資料(変更の概要が分かる書類など)

※変更の内容が軽微である場合は、変更届の提出は不要です。
 (例:資産の取得年月日の相違(同一事業年度内に限る)、取得価格の相違など)

実施状況報告

 指定を受けた事業者は、事業年度終了1ヶ月以内に市町村へ事業の実施状況を報告する必要があります。

 

設備投資に係る
特別償却等
(法第37条)
※製造業等施設整備事以外

設備投資に係る
特別償却等
(法第37条)
※製造業等施設
整備事業

被災者雇用に係る
税額控除
(法第38条)

開発研究用資産
に係る特別償却等
(法第39条)

新規立地促進税制
(法第40条)

実施状況報告書

第2の1 [Wordファイル/34KB]

第2の1ロ [Wordファイル/38KB]

第3の1 [Wordファイル/15KB]

第4の1 [Wordファイル/16KB]

第5の1 [Wordファイル/48KB]

 

添付書類
 ・ 決算報告書(貸借対照表及び損益計算書等)
 ・ 事業の実施状況が分かる資料(営業報告書等)
 ・ 設備投資に関する実績が分かる資料(納品書、固定資産台帳等) ※法第37条、39条、40条の場合
 ・ 被災者の雇用に関する実績が分かる資料(給与等支給額一覧、雇用契約書、住民票等) ※法第38条、40条の場合

※製造業等施設整備事業の場合、次の資料も添付する必要があります。
 ・ 建築した建築物の確認済証及び検査済証など

各様式の記載例

 各様式の記載例については以下をご覧ください。

  記載例(復興庁ホームページへリンク)

 問い合わせ先

ふくしま産業復興投資促進特区について

  (製造業関係)    商工労働部 企業立地課 電話024-521-8523 Fax024-521-7935 

  (農林水産業関係)  農林水産部 農林企画課 電話024-521-8027 Fax024-521-7944

指定申請、実施状況報告、対象区域等について

  各市町村へお問い合わせください。

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