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福島県工業開発条例の届出(工場設置届出)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月9日更新

工場設置新設(増設)届出書

届出対象

敷地面積1,000平方メートル以上の工場で新設・増設を行うとき
※敷地面積が9,000平方メートルまたは建築面積が3,000平方メートルを超えるときは、工場立地法に基づく特定工場の届出も必要となります。

増設の対象

(1)生産施設を300平方メートル以上増設するとき
(2)増設する生産施設面積が増設前の生産施設面積の20%を超えるとき

届出の時期

工事着工の90日前まで

提出先

各市町村企業誘致担当課

提出部数

3部(正本1部、副本2部)

届出書様式

操業開始届出書

届出対象

工場設置の届出をした者が、当該工場の操業を開始したとき

提出先

各市町村企業誘致担当課

提出部数

3部(正本1部、副本2部)

届出書様式

工場立地状況

令和4年1月から同年12月までの工場立地状況を取りまとめました。
(福島県工業開発条例に基づく工場設置届出に基づき作成)
過去の工場立地状況

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