福島県工業開発条例の届出(工場設置届出)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月9日更新
工場設置新設(増設)届出書
届出対象
敷地面積1,000平方メートル以上の工場で新設・増設を行うとき
※敷地面積が9,000平方メートルまたは建築面積が3,000平方メートルを超えるときは、工場立地法に基づく特定工場の届出も必要となります。
※敷地面積が9,000平方メートルまたは建築面積が3,000平方メートルを超えるときは、工場立地法に基づく特定工場の届出も必要となります。
増設の対象
(1)生産施設を300平方メートル以上増設するとき
(2)増設する生産施設面積が増設前の生産施設面積の20%を超えるとき
(2)増設する生産施設面積が増設前の生産施設面積の20%を超えるとき
届出の時期
工事着工の90日前まで
提出先
各市町村企業誘致担当課
提出部数
3部(正本1部、副本2部)
届出書様式
操業開始届出書
届出対象
工場設置の届出をした者が、当該工場の操業を開始したとき
提出先
各市町村企業誘致担当課
提出部数
3部(正本1部、副本2部)
届出書様式
工場立地状況
令和4年1月から同年12月までの工場立地状況を取りまとめました。
(福島県工業開発条例に基づく工場設置届出に基づき作成)
(福島県工業開発条例に基づく工場設置届出に基づき作成)
過去の工場立地状況
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