中小企業経営革新計画
チャレンジする中小企業の経営革新(新たな取り組みによる経営の向上)を支援します。
「新たな取り組み」とは
経営革新計画とは、当該企業にとって新たな取り組みであり、以下の5つの事業のいずれかを含むものです。
(1) 新商品の開発又は生産
(2) 新役務の開発又は提供
(3) 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
(4) 役務の新たな提供の方式の導入、その他新たな事業活動
(5) 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動(令和2年10月追加)
○設備の高機能化や共同化が依然として大きな経営課題となっている場合、それらによって新たな生産方式を導入し、生産やサービス供給効率を向上するための取り組みも承認対象とします。
○事業活動全体の活性化に大きく資する生産や在庫管理のほか、労務や財務管理等経営管理の向上のための取り組みについても、広い意味での商品の新たな生産方式、あるいは役務の新たな提供方法等として承認対象とします。
対象となる「中小企業者等」
経営革新計画の申請をするためには、次の要件を満たしている必要があります。
1 直近1年間以上の営業実績があること
2 本社所在地が福島県内であること
3 資本金または従業員基準を満たしていること
(業種ごとの基準は下記<関連リンク>をご覧ください)
数値目標
1 経営革新計画の計画期間
承認の対象となる経営革新計画の計画期間は、3年間から8年間です。
2 経営革新計画の事業期間
事業期間(計画期間のうち研究開発を除く新事業活動を実施する期間)は、3年間から5年間です。
3 経営目標の指標について
経営の向上の程度を示す指標として、以下のいずれかを使用します。
(1) 企業全体の付加価値額または従業員1人あたりの付加価値額
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
(2) 給与支払総額
4 承認の対象となる経営目標
経営革新計画として承認されるためには、上記の指標について、以下の数値を達成する必要があります。
・企業全体の付加価値額または従業員1人あたりの付加価値額の場合
事業期間が5年間の場合、5年後までの目標伸び率が15%以上である必要があります。
なお、事業期間が3年間の場合は9%以上、4年間の場合は12%以上の目標である必要があります。
・給与支払総額の場合
事業期間が5年間の場合、5年後までの目標伸び率が7.5%以上である必要があります。
なお、事業期間が3年間の場合は4.5%以上、4年間の場合は6%以上の目標である必要があります。
5 補助的指標について
別途、売上高、生産高、輸送量等、他の指標も補助的指標として記載することができます。これらの指標は、各行政庁が行うフォローアップ調査の際などに参考として取り扱うこととなります。
<関連リンク>
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