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(事業再開・創業等補助金)補助金を受けて整備された施設・設備の財産処分について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

財産処分とは

補助金等の交付を受けて整備された施設や、設備を補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄することは財産処分にあたります。

財産処分の承認について

処分制限期間内に財産処分を行う場合、県知事の承認が必要となります。処分を行う場合、必ず処分前に承認を受ける必要があります。

 

<処分制限期間>

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める期間

(主な減価償却資産の耐用年数表(国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf))

処分制限財産の取扱について

このページに関するお問い合わせ先

※令和8年4月からの組織改正により、担当課が経営金融課から産業振興課に変更になりました。

福島県産業振興課 事業再開補助金・創業等補助金担当

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号(西庁舎1階)

Tel :024-521-8648 Fax:024-521-8685

 

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