(事業再開・創業等補助金)補助金を受けて整備された施設・設備の財産処分について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新
財産処分とは
補助金等の交付を受けて整備された施設や、設備を補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄することは財産処分にあたります。
財産処分の承認について
処分制限期間内に財産処分を行う場合、県知事の承認が必要となります。処分を行う場合、必ず処分前に承認を受ける必要があります。
<処分制限期間>
「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める期間
(主な減価償却資産の耐用年数表(国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf))
処分制限財産の取扱について
このページに関するお問い合わせ先
※令和8年4月からの組織改正により、担当課が経営金融課から産業振興課に変更になりました。
福島県産業振興課 事業再開補助金・創業等補助金担当
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号(西庁舎1階)
Tel :024-521-8648 Fax:024-521-8685
