ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 空港交流課 > 福島空港教育旅行利用促進支援事業補助金(対象:学校)

福島空港教育旅行利用促進支援事業補助金(対象:学校)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月29日更新

福島空港教育旅行利用促進支援事業補助金

福島空港を利用した教育旅行に関する支援事業を実施します。是非ご活用ください。

詳しくはこちらをご覧下さい。

福島空港教育旅行利用促進支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/185KB]

1 対象対象等

中学校、高等学校、支援学校、視覚支援学校、聴覚支援学校、専修学校その他知事が特に認めるもの

2 対象となる教育旅行・視察旅行の条件

福島空港に就航する国内定期路線(臨時便を含む)、国際定期路線(臨時便を含む)、国内チャーター便及び海外チャーター便を利用した教育旅行または福島県を目的地とする事前視察旅行

3 支援内容

(下記表の(1)+(2)または(1)+(3)、(4))
支援区分 要件及び補助額
(1)学校等と最寄り空港(福島県及び福島県隣県の学校にあっては福島空港)間の貸切バスの借り上げ費用に対する支援

 補助額は、学校等と最寄り空港(福島県及び福島県隣県の学校にあっては福島空港)間の貸切バスの借り上げに要する費用全額(消費税額を除く)

(2)海外教育旅行の実施に対する支援

 補助額は、生徒1人につき25,000円とし、1校当たりの上限額を500,000円とする。
 (ただし、福島空港片道利用の場合は半額)

(3)国内教育旅行の実施に対する支援

【福島空港定期便利用の場合】

 補助額は、生徒1人につき10,000円とし、1校当たりの上限額を200,000円とする。
 (ただし、福島空港片道利用の場合は半額)

【福島空港乗継便またはチャーター便利用の場合】

 補助額は、生徒1人につき20,000円とし、1校当たりの上限額を400,000円とする。
 (ただし、福島空港片道利用の場合は半額)

(4)福島県を目的地とする教育旅行の事前視察旅行に対する支援

 補助額は、1人あたり100,000円を上限とし、1校あたり2人までとする。
 (ただし、福島空港片道利用の場合は半額)

 

4 申請期限

教育旅行実施月の前月15日までに、下記5の書類を福島県空港交流課へ提出してください。

※4月に教育旅行を実施する場合は、4月1日とします。

5 提出書類

(1)福島空港教育旅行利用促進支援事業補助金交付申請書(第1号様式)

   【添付書類】

    ・旅行行程表の写し

    ・旅行費用の見積書の写し

(2)補助金の振込口座情報(第1号様式(別紙))

   【添付書類】

    ・振込口座通帳の写し(表紙及び1ページ目)

 

様式はこちらからダウンロードしてください。

様式集_R6 [Wordファイル/94KB]

6 申請書提出方法及び提出先

(1)メール

   空港交流課補助金専用:fkskuko_hojo@pref.fukushima.lg.jp

(2)郵便

   〒960-8670 福島市杉妻町2-16

    福島県観光交流局空港交流課

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。