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適正計量管理事業所

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月11日更新

適正計量管理事業所について

適正計量管理事業所のマーク はかりなどの特定計量器を使用している工場や、デパート等の事業所による自主的な計量管理を推進するため、計量士による定期的な特定計量器の検査、従業員等への計量管理の指導及び商品の量目検査等を、事業所が責任をもって行い、適正な計量を実施していることが認められた事業所を、「適正計量管理事業所」として指定しています。左のマークは、この適正計量管理事業所のみが掲げることができます。 適正計量管理事業所の指定を受けると、次のようなメリットがあります。

 適正計量管理事業所の指定を受けるメリット

 1 定期検査の受検義務が免除される。

 2 簡易修理の範囲<210KB>での修理が実施できる。

 3 事業所の社会的信用度がアップする。

適正計量管理事業所の指定申請

 適正計量管理事業所の指定を受けようとする場合は、次の書類に所定の手数料を添えて提出してください。

提出書類

手数料

  • 適正計量管理事業所指定申請書(様式第72)<29.5KB>
  • 添付書類
    • (法人の場合)登記事項証明書(登記簿謄本)
      (個人の場合)住民票
    • 特定計量器一覧表
    • 計量管理規程の写し
    • 計量士登録証の写し
    • 計量士が所属所以外の場合は雇用契約書等の写し
    • 事業所の案内図及び見取図
  • 適正計量管理事業所指定申請書 
    2,550円(福島県収入証紙)
    ※消印しないこと。
  • 適正計量管理事業所指定検査申請書

(福島県に提出する場合)

7,400円(福島県収入証紙)
※消印しないこと。 

(特定市に提出する場合)

各特定市の条例で定めているため、事業所が所在する特定市にお問い合わせください。

(備考)特定市とは、福島市、郡山市、会津若松市及びいわき市の4市をいいます。

書類の提出先及び提出部数

1 事業所が特定市以外に所在する場合

(1) 提出先 福島県計量検定所 指導課

(2) 提出部数

 ア 適正計量管理事業所指定申請書 (様式第72) 2部 (正本1部及び副本1部とし、手数料は正本へ添えること。)

 イ アの添付書類 正本1部

 ウ 適正計量管理事業所指定検査申請書 正本1部 (手数料を添えること。)

 エ ウの添付書類 正本1部

 

2 事業所が特定市に所在する場合

(1) 提出先 事業所が所在する特定市

(2) 提出部数

 ア 適正計量管理事業所指定申請書 (様式第72) 3部 (正本1部及び副本2部とし、手数料は正本へ添えること。)   

 イ アの添付書類 2部 (正本1部、副本1部)

 ウ 適正計量管理事業所指定検査申請書 正本1部 (手数料を添えること。)

 エ ウの添付書類 正本1部

変更の届出

 適正計量管理事業所指定申請書の記載内容に変更があった場合は、その旨を早くに届け出てください。

提出書類

適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届 (様式第55) <29KB>

添付書類

変更事項

添付する書類

住所

氏名または名称

  • (法人の場合)登記事項証明書(登記簿謄本)
    (個人の場合)住民票

代表者

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)

事業所の所在地

  • 事業所の案内図及び見取図
特定計量器
  • 変更後の特定計量器一覧表
計量管理の方法に関する事項(計量管理規程)
  • 変更後の計量管理規程の写し
計量士
  • 計量士登録証の写し

譲渡による地位の承継

相続による地位の承継
合併による地位の承継
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
分割による地位の承継

書類の提出先及び提出部数

1 事業所が特定市以外に所在する場合

(1) 提出先 福島県計量検定所 指導課

(2) 提出部数

  ア 適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届 (様式第55) 2部 (正本1部及び副本1部)

  イ 添付書類 正本1部

2 事業所が特定市に所在する場合

(1) 提出先 事業所が所在する特定市

(2) 提出部数

  ア 適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届 (様式第55) 3部 (正本1部及び副本2部)   

  イ 添付書類 2部 (正本1部及び副本1部)

事業廃止の届出

提出書類

事業廃止届 (様式第59) <24KB>

書類の提出先及び提出部数

1 事業所が特定市以外に所在する場合

(1) 提出先 福島県計量検定所 指導課

(2) 提出部数 2部 (正本1部及び副本1部)

(3) 添付書類 なし

2 事業所が特定市に所在する場合

(1) 提出先 事業所が所在する特定市

(2) 提出部数 3部 (正本1部及び副本2部)

(3) 添付書類 なし   

適正計量管理事業所報告書の提出について

 適正計量管理事業所は、4月1日から3月31日までの1年間に、事業所で使用している特定計量器の検査件数の実績等を、4月30日までに提出しなければなりません。 

提出書類

 適正計量管理事業所報告書(様式第91) <36.5KB>

提出先

 福島県計量検定所 指導課

 

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