ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 計量検定所 > 商品の量目公差

商品の量目公差

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月2日更新

商品量目制度について

 適正計量の実施を確保するためには、正確な計量器の使用と、正確な計量をおこなわなければなりません。

 特に、食料品や日用品等、生活に密接に関わりのある物資で、計量販売が広く普及している商品を特定商品と定め、消費者の保護と円滑な商取引のため、これらの商品が一定の誤差の範囲内で適正に計量されていることを義務付けています。

 なお、量目表示等について、新しく開発した商品等で販売前に確認を希望する場合や、判断が難しいと思われる場合は、福島県計量検定所までご相談ください。

お問い合わせ 

検定・検査課

電話 024-521-7656・7657FAX 024-521-7978

 「量目制度に関するよくあるご質問と答え(経済産業省)」のページも参考にしてください。

商品量目制度について

正確計量の義務

(計量法第10条)

商品をはかって量目(品物の目方)で販売する時は、正確に計量するように努めること。

量目単位の明示

(計量法第11条)

計量販売に適する商品は、その量目をグラムやリットルなどの「法定計量単位」で示して販売すること。

【チェックポイント】 kg、g、L、mL等の「法定計量単位」以外の単位での表示はできません。

量目公差

(計量法第12条)

政令で定められた商品(特定商品)を計量して販売する時は、政令で定められた許容誤差(量目公差)を超えないように計量しなければならない。

【チェックポイント】 量目公差は、表示より中身の量が少ない場合に適用されます。 ただし、「表示量より内容量が多いからいいだろう」、「量目の不足分は公差の範囲内だから問題ない」ということではありません。 「正確計量の義務」(計量法第10条)がありますので、正確に計量しなければなりません。

なお、「特定商品と量目公差」は、下の一覧表を参考にしてください。 特定商品の分類は、原則として日本標準商品分類によります。

内容量の表示義務

(計量法第13条)

 政令で定められた特定商品を密封して販売する場合は、量目公差を超えないように計量して、その包装容器に量目を表記するとともに、表記した者の氏名や住所も併せて表記しなければならない。(第13条第1項、第3項)

 第13条1項で指定された商品以外の特定商品(第12条で指定される特定商品)を密封し、内容量を表記する場合においても、第13条第1項と同様に計量し、表記しなければならない。(第13条第2項、第3項)

【チェックポイント】 「密封」とは、包装等を破棄しなければ内容量を増減できない状態をいいます。密封の例 1 缶詰 2 びん詰 3 木箱詰 4 ラップ包装(発泡スチロール製等の載せ皿をストレッチフィルム等で覆って  いるものは、フィルム自体またはフィルムと皿とが融着しているものに限る)などの状態をいいます。 なお、「特定商品と量目公差」は、下の一覧表を参考にしてください。

 また、「内容量の表記」については、次の点に注意してください。  1 購入者が見やすい大きさ、見やすい色で表記すること  2 「内容量」「正味量」等の字句を添えること  3 単位の記号は、kg、g、L、mL等規則で定められた記号を使うこと  4 数値が10,000以上とならないこと  例) × 10,000g  ○ 10kg

輸入商品についての規制

(計量法第14条)

 輸入の事業を行うものが、法第13条で規定された特定商品を輸入し、販売する時は、法第13条と同様の規制が適用される。

【チェックポイント】 輸入商品も、量目公差内であり、量目の表記をし、輸入業者の氏名や住所も併せて表記しなければなりません。

特定商品と量目公差

 この表は、こちらからダウンロードできます。「特定商品と量目公差」(PDFファイル 24.0KB) Adobe Readerは、こちらからダウンロードできます。アドビリンク先 

量目公差を定めた特定商品(計量法第12条第1項)左のうち、密封したとき表記義務対象とされた特定商品(計量法第13条第1項)

特定物象量(政令第2条)

量目公差※(政令第3条)

適用される上限(政令第5条)

1.精米及び精麦

1.精米及び精麦

質量表(一)25kg

2.豆類(未成熟のものを除く。)及びあん、煮豆その他の豆類の加工品

(1) 加工していないもの

2.豆類(未成熟のものを除く。)及びあん、煮豆その他の豆類の加工品

(1) ◇加工していないもの

質量表(一)10kg

(2) 加工品

(2) 左に掲げるもののうち、あん、煮豆、きな粉、ピーナッツ製品及びはるさめ

質量

表(一)5kg

3.米粉、小麦粉その他の粉類

3.米粉、小麦粉その他の粉類

質量

表(一)10kg 

4.でん粉

4.でん粉

質量

表(一)

5kg

5.野菜(未成熟の豆類を含む。)及びその加工品(漬物以外の塩蔵野菜を除く。)

(1) 生鮮のもの及び冷蔵したもの

5.野菜(未成熟の豆類を含む。)及びその加工品(漬物以外の塩蔵野菜を除く。)

(1) ◇ (左のうち該当するものなし)

質量

表(二)10kg 

(2) 缶詰及び瓶詰、トマト加工品並びに野菜ジュース

(2) ◇ 缶詰及び瓶詰、トマト加工品並びに野菜ジュース

質量または体積表(一)または表(三)5kgまたは5L

(3) 漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した野菜を凍結させ、容器に入れ、または包装したものに限る。)

(3) 左に掲げるもの(らっきょう漬け以外の小切りまたは細刻していない漬物を除く。)

質量表(二)5kg

(4) (2)または(3)に掲げるもの以外の加工品

(4) 左に掲げるもののうち、きのこの加工品及び乾燥野菜

質量表(一)

5kg

6.果実及びその加工品(果実飲料原料を除く。)

(1) 生鮮のもの及び冷蔵したもの

6.果実及びその加工品(果実飲料原料を除く。)

(1) ◇ (左のうち該当するものなし)

質量表(二)10kg

(2) 漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した果実を凍結させ、容器に入れ、または包装したものに限る。)

(2) ◇ 漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した果実を凍結させ、容器に入れ、または包装したものに限る。)

質量

表(二)

5kg

(3) (2)に掲げるもの以外の加工品

(3) 左に掲げるもののうち、果実缶詰及び瓶詰、ジャム、マーマレード、果実バター並びに乾燥果実

質量表(一)5kg

7.砂糖

7.左に掲げるもののうち、細工ものまたはすき間なく直方体状に積み重ねて包装した角砂糖以外のもの

質量表(一)5kg

8.茶、コーヒー及びココアの調製品

8.茶、コーヒー及びココアの調製品

質量

表(一)

5kg

9.香辛料

9.左に掲げるもののうち、破砕し、または粉砕したもの

質量表(一)1kg

10.めん類

10.左に掲げるもののうち、ゆでめんまたはむしめん以外のもの

質量表(二)

5kg

11.もち、オートミール、その他の穀類加工品

11.もち、オートミールその他の穀類加工品

質量表(一)5kg

12.菓子類

12.左に掲げるもののうち、

(1) ビスケット類、米菓及びキャンデー(ナッツ類、クリーム、チョコレート等はさみ、入れ、または付けたものを除くものとし、1個の質量が3g未満のものに限る。)

(2) 油菓子(1個の質量が3g未満のものに限る

(3) 水ようかん(くり、ナッツ類等を入れたものを除くものとし、缶入りのものに限る。)

(4) プリン及びゼリー(缶入りのものに限る。)

(5) チョコレート(ナッツ類、キャンデー等を入れ、若しくは付けたものまたは細工ものを除く。)

(6) スナック菓子(ポップコーンを除く。)

質量表(一)5kg

13.食肉(鯨肉を除く。)並びにその冷凍品及び加工品

13.食肉(鯨肉を除く。)並びにその冷凍品及び加工品

質量

表(一)

5kg

14.はちみつ

14.はちみつ

質量表(一)5kg

15.牛乳(脱脂乳を除く。)及び加工乳並びに乳製品(乳酸菌飲料を含む)

(1) 粉乳、バター及びチーズ

15.牛乳(脱脂乳を除く。)及び加工乳並びに乳製品(乳酸菌飲料を含む。)(1) 粉乳、バター及びチーズ

質量表(一)5kg

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

(2) 左に掲げるもののうち、アイスクリーム類以外のもの

質量または体積表(一)または表(三)5kgまたは5L

16.魚(魚卵を含む。)、貝、いか、たこその他の水産動物(食用のものに限り、ほ乳類を除く。)並びにその冷凍品及び加工品

(1) 生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍品

16.魚(魚卵を含む。)、貝、いか、たこその他の水産動物(食用のものに限り、ほ乳類を除く。)並びにその冷凍品及び加工品

(1) 左に掲げるもののうち、冷凍貝柱及び冷凍えび

質量表(二)5kg

(2) 乾燥し、またはくん製したもの、冷凍食品(加工した水産動物を凍結させ、容器に入れ、または包装したものに限る。)及びそぼろ、みりんぼし その他の調味加工品

(2) 左に掲げるもののうち、

(1) 干しかずのこ、たづくり及び素干しえび

(2) 煮干し、またはくん製したもの、削節類

(3) 冷凍食品(貝、いか及びえびに限る。

(4) 調味加工品(たらまたはたいのそぼろまたはでんぶ及びうにの加工品に限る。)

質量表(二)5kg

(3) (2)に掲げるもの以外の加工品

(3) 左に掲げるもののうち

(1) 塩かずのこ、塩たらこ、すじこ、いくら及びキャビア

(2) 缶詰、魚肉ハム及び魚肉ソーセージ、塩辛製品並びにぬか、かす等に漬けたもの

質量表(一) 

5kg

17.海藻及びその加工品

17.左に掲げるもののうち、生鮮のもの、冷蔵したもの、干しのりまたはのりの加工品以外のもの

質量表(二)5kg

18.食塩、みそ、うまみ調味料、風味調味料、カレールウ、食用植物油脂、ショートニング及びマーガリン類

18.食塩、みそ、うまみ調味料、風味調味料、カレールウ、食用植物油脂、ショートニング及びマーガリン類

質量表(一) 

5kg

19.ソース、めん類等のつゆ、焼肉等のたれ及びスープ

19.ソース、めん類等のつゆ、焼肉等のたれ及びスープ

質量または体積表(一)または表(三)5kgまたは5L

20.しょうゆ及び食酢

20.しょうゆ及び食酢

体積表(三)5L

21.調理食品

(1) 即席しるこ及び即席ぜんざい

21.調理食品

(1) ◇ 即席しるこ及び即席ぜんざい

質量表(一)1kg

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

(2) 左に掲げるもののうち、冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品並びに缶詰及び瓶詰 

質量表(二)

5kg

22.清涼飲料の粉末、つくだに、ふりかけ並びにごま塩、洗いごま、すりごま及びいりごま

22. 清涼飲料の粉末、つくだに、ふりかけ並びにごま塩、洗いごま、すりごま及びいりごま

質量表(一)

1kg

23.飲料(医薬用のものを除く。)

(1) アルコールを含まないもの

23. 飲料(医薬用のものを除く。)

(1) ◇ アルコールを含まないもの
質量または体積表(一)または表(三)5kgまたは5L

(2) アルコールを含むもの

(2) ◇ アルコールを含むもの

体積

表(三)

5L

24.液化石油ガス24.液化石油ガス質量または体積表(一)または表(三)10キログラムまたは10L
25.灯油(容器商品として表記強制)25.灯油(容器商品として表記強制)体積表(三)25L
26.潤滑油26.潤滑油体積表(三)

5L

27.油性塗料、ラッカー、合成樹脂塗料及びシンナー(塗料用のものに限る。)

27.油性塗料、ラッカー、合成樹脂塗料及びシンナー(塗料用のものに限る。)

質量または体積表(一)または表(三)

 5kgまたは5L

28.家庭用合成洗剤、家庭用洗浄剤及びクレンザー

28.家庭用合成洗剤、家庭用洗浄剤及びクレンザー

質量または体積表(一)または表(三)5kgまたは5L 

29.皮革(原皮並びにわに革、とかげ革、へび革及びかめ革を除く。)

29.(左のうち該当するものなし)面積

25平方デシメートル以上に適用

表示量の2%

伸び率の大きい皮革

表示量の3%

※上記「量目公差」欄は、それぞれ下記の表が適用になります。

表(一)/質量

表(二)/質量

表(三)/体積

表示量

誤差

表示量

誤差

表示量

誤差

5g以上50g以下

4%

5g以上50g以下

6%

5mL以上50mL以下

4%

50gを超え100g以下

2g

50gを超え100g以下

3g

50mLを超え100mL以下

2mL

100gを超え500g以下

 2%

100gを超え500g以下

3%

100mLを超え500mL以下

2%

500gを超え1kg以下

10g

500gを超え1.5kg以下

15g

500mLを超え1L以下

10mL

1kgを超え25kg以下

1%

1.5kgを超え10kg以下

1%

1Lを超え25L以下

1%

表示量特定の商品の特定物象量として、法定計量単位により示されたもの
真実の量計量器で示された特定物象量
誤差表示量 - 真実の量
誤差率(%)((表示量 - 真実の量)÷表示量)×100
  • 誤差率の求め方

      内容量400gと表示された商品の正味量が、390gのときの誤差率(400-390)÷400×100=2.5% 誤差率 2.5% 



Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)