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県から市町村への農地法許可権限の移譲について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月30日更新
 

県から市町村への農地法許可権限の移譲について

◇ 平成22年4月1日以降、令和4年4月1日までに33市町村へ権限を移譲しました。
 ・ 移譲した権限(主なもの)は以下のとおりです。
    農地法第4条第1項による許可: 自分の農地を自分で転用する場合
    農地法第5条第1項による許可: 農地の権利(所有権や賃借権など)を取得して農地を転用する場合

◇ 農地法第3条第1項による許可(耕作目的で農地の権利を取得する場合)の権限については、
   「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
   (平成23年法律第105号)」の公布に伴い、平成24年4月1日から市町村の権限となりました。
   
既に権限移譲した市町村 [PDFファイル/95KB]

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