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農業振興地域制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月18日更新
 

農業振興地域制度について

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)

制度の目的

農業の振興を図ることが必要な地域について、その地域の整備に必要な施策を計画的に推進し、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に貢献することを目的としています。

制度の仕組み

1 農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針を定めます。
2 知事は農林水産大臣が定めた基本指針に基づき農業振興地域整備基本方針を定め、農業振興地域を指定します。 なお、福島県では檜枝岐村を除く58市町村で農業振興地域を指定しています。
3 指定を受けた市町村は、農業振興地域整備計画を定めます。 農業振興地域整備計画で定める事項
 (1) 農用地利用計画 (2) 農業生産基盤の整備開発計画 (3) 農用地等の保全計画   など
4 農用地利用計画は、農用地として利用すべき土地の区域(農用地区域)とその用途区分(農用地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地)を定めます。
5 農用地区域内の土地については、農地転用の制限、開発行為の制限等があります。

農業振興地域内の農地転用

1 農用地区域以外の農業振興地域(白地地域)における農地転用は、農地法による転用許可が必要です。
2 農用地区域内の農地転用は、農用地利用計画において指定された用途以外には認められないので、農用地利用計画の変更(農用地区域からの農地の除外、いわゆる農振除外)をした上で農地法による転用許可が必要です。

事務処理要領

1 市町村農業振興地域整備計画の管理等事務処理要領(令和5年7月11日改正)

市町村農業振興地域整備計画の管理等事務処理要領(全体) [PDFファイル/1.2MB]

市町村農業振興地域整備計画の管理等事務処理要領(全体) [Wordファイル/251KB]

2 農用地区域内における開発行為の許可等事務処理要領(令和3年9月10日改正)

農用地区域内における開発行為の許可等事務処理要領(全体) [PDFファイル/763KB]

農用地区域内における開発行為の許可等事務処理要領(全体) [Wordファイル/151KB]

リンク

関係法令、通知(農林水産省webページ)

問い合わせ先

農用地利用計画の変更については、市町村の農政担当課におたずねください。

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