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第1種農地における転用許可基準の緩和について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月1日更新
 

第1種農地の規制緩和についてお知らせします

現在の本県の厳しい状況を踏まえ、自主避難者にも帰還を促すとともに、県内の農村集落の持続的な発展のために、下記のとおり「住宅」の取扱いについての運用を変更しました。(平成25年7月16日から適用)

※ただし、事業用の住宅である貸住宅(アパート)や建売分譲住宅は、集落居住者が建築主となる貸住宅以外は、従前どおり許可できません。