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転用目的での農地の権利移動について(農地法第5条)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月30日更新
 

転用目的での農地の権利移動について(農地法第5条)

農地を農地以外のものにする目的で売買したり貸し借りするには、農地法第5条の許可が必要です。無許可で転用した場合には、原状回復命令等の処分を受けることがあります。

許可申請者

農地を売る人(貸す人)と買う人(借りる人)の両名

申請先

農地のある市町村農業委員会

許可する者

県知事が許可します。(ただし、転用する農地の面積が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣との協議が必要です。)
なお、県の許可権限を移譲した33市町村については、許可権限の範囲内において、それぞれの農業委員会会長が許可します。
 既に権限移譲した市町村 [PDFファイル/95KB]

許可の要件(農地法第4条と同じです)

次の立地基準と一般基準とで判断し、両方の基準を満たした場合に許可となります。

関係法令等(審査基準の詳細)(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_seido/nouchi_sandan.html

1 立地基準(次の5つに区分されます)
(1) 農振農用地(農業振興地域の整備に関する法律で指定する農用地区域内の農地)
(2) 甲種農地(都市計画法の市街化調整区域内で良好な営農条件を備えている農地)
(3) 第1種農地(良好な営農条件を備えている農地)
(4) 第2種農地(第3種農地に近接する区域その他市街化が見込まれる区域内にある農地)
(5) 第3種農地(市街化の区域内または市街地化の傾向が目立つ区域内にある農地)
(1)~(3)については原則不許可(ただし例外規定あり)
(4)、(5)については許可可
農地区分の詳細については農地のある市町村農業委員会におたずねください。

2 一般基準(主なもの)
(1) 転用予定地について、転用行為の妨げとなる権利(地上権、抵当権、仮登記等)を有する者がいる場合、その者が転用事業に同意していること
(2) 許可後早くに事業着手する見込みがあること
(3) 農地法以外の法令で許可等が必要な場合、その許可等の見込みがあること
(4) 事業計画に対して適正な転用面積であること
(5) 転用後、周辺農地の営農条件に支障が生じないこと

5条許可申請書 [Excelファイル/81KB]

問い合わせ先

お近くの市町村農業委員会または県の農林事務所へ

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