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福島県環境負荷低減事業活動実施計画の認定(みどり認定)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月20日更新

みどり認定制度について

「みどり認定」は、令和3年5月に国が策定した「みどりの食料システム戦略」の目標達成のため、「環境と調和のとれた食料システム確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(みどりの食料システム法)に基づき、環境負荷低減事業活動に取り組む事業者を認定する制度です。

[取組区分]

  1. 土づくり、化学肥料・化学農薬の使用低減の取組を一体的に行う事業活動
  2. 温室効果ガスの排出量を削減する取組
  3. その他農林水産大臣が定める環境負荷低減事業活動

​  →概要はこちら [PDFファイル/908KB]

農業者は、環境負荷の低減に取り組む5年間の事業計画を作成し、福島県知事の認定を受けることができます。

☆認定を受けた農業者には、

  • 農業改良資金など各種資金の活用や、
  • 環境負荷低減に必要な設備等を導入した場合、減価償却額を導入当初に特別償却分として上乗せして償却でき、
  • さらには、さまざまな各種補助事業の採択審査の際にポイントが加算されるなどの優遇措置のメリットがあります。

環境にやさしい農業に取り組んで「みどり認定」を受けてみませんか?

詳しくは最寄りの農林事務所にお問い合わせください。

みどり認定推進チラシ→みどり認定を受けましょう!! [PDFファイル/917KB]

認定要領・その他様式等

申請先について

【問い合わせ及び申請先】
農林事務所 電話 メールアドレス
県北農林事務所農業振興普及部 024-521-2604 shinkouhukyuu.af01@pref.fukushima.lg.jp
県北農林事務所伊達農業普及所 024-575-3181 date.af01@pref.fukushima.lg.jp
県北農林事務所安達農業普及所 0243-22-1127 adati.af01@pref.fukushima.lg.jp
県中農林事務所農業振興普及部 024-935-1321 shinkouhukyuu.af02@pref.fukushima.lg.jp
県中農林事務所田村農業普及所 0247-62-3113 tamura.af02@pref.fukushima.lg.jp
県中農林事務所須賀川農業普及所 0248-75-2181 sukagawa.af02@pref.fukushima.lg.jp
県南農林事務所農業振興普及部 0248-23-1561 shinkouhukyuu.af03@pref.fukushima.lg.jp
会津農林事務所農業振興普及部 0242-29-5301 shinkouhukyuu.af04@pref.fukushima.lg.jp
会津農林事務所喜多方農業普及所 0241-24-5742 kitakata.af04@pref.fukushima.lg.jp
会津農林事務所会津坂下農業普及所 0242-83-2112 bange.af04@pref.fukushima.lg.jp
南会津農林事務所農業振興普及部 0241-62-5253 shinkouhukyuu.af05@pref.fukushima.lg.jp
相双農林事務所農業振興普及部 0244-26-1146 shinkouhukyuu.af06@pref.fukushima.lg.jp
相双農林事務所双葉農業普及所 0240-23-6474 hutaba.af06@pref.fukushima.lg.jp
いわき農林事務所農業振興普及部 0246-24-6154 shinkouhukyuu.af07@pref.fukushima.lg.jp

 

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