シアン化合物を含むことが知られている原料を使用した健康食品等の安全確保について
厚生労働省、独立行政法人国民生活センターが、下記のとおり安全確保の徹底を周知しておりますので、お知らせします。
記
厚生労働省が自主検査の対象として示した食品(びわの種子、亜麻の実、杏子の種子、梅の種子、ビターアーモンド、キャッサバ及びキャッサバの葉)等及びそれらを原料に使用する健康食品等の製造や販売をする場合は以下を徹底すること。
1 原料、最終製品又は摂取する状態でのシアン化合物の濃度について、
・自主検査を実施し、シアン化合物の濃度が青酸換算で10mg/kg 以下であることを確認すること
・青酸換算で10mg/kg を超えて検出された場合には、速やかに管轄の保健所に相談し、その指導に従うこと
2 原料のシアン化合物の濃度が青酸換算で10mg/kg 以下であっても、エキス、粉末等の場合には、乾燥、濃縮等の加工により、最終製品で10mg/kg を超える可能性があることに留意すること。
3 実施可能な場合には、シアン化合物の低減対策を実施し、青酸換算で10mg/kgを超える商品が市場に流通することがないよう品質管理を徹底すること。
4 消費者が多量にシアン化合物を摂取することがないよう、消費者の健康リスクを考慮し、製品の摂取目安量の設定や摂取方法に関する注意喚起等についても検討すること。
参 考
○ビアの種子を使用した健康茶等に含まれるシアン化合物に関する情報提供
○ビワの種⼦の粉末は⾷べないようにしましょう(農林水産省 消費・安全局⾷品安全政策課のページへリンク)
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/naturaltoxin/loquat_kernels.html
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