野生いのししにおける豚熱陽性事例への対応
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月16日更新
移動制限区域を解除しました
● 会津若松市の野生いのししでの豚熱陽性事例に伴い設定した移動制限区域について、国との協議を経て、令和2年10月7日に解除しました。
移動制限区域の設定に係るこれまでの経緯
● 令和2年9月10日に移動制限区域を設定
移動制限区域の設定について(令和2年9月10日) [PDFファイル/497KB]
● 令和2年9月16日に移動制限区域の一部を解除
移動制限区域の設定について(令和2年9月16日) [PDFファイル/518KB]
● 令和2年10月7日に移動制限区域を全て解除
移動制限区域における制限の対象について
(1)次に掲げるものの移動
ア 生きた豚等
イ 移動制限区域内で採取された精液、受精卵等(病性判定日から遡って21日目の日又は病性の判定がなされた野生いのししの発見日より前に採取され、区分管理されていたものを除く。)
ウ 豚等の死体
エ 豚等の排せつ物等
オ 敷料、飼料及家畜飼養器具(農場以外からの移動を除く。)
(2)次の事業の実施、催物の開催等の停止
ア と畜場における豚等のと畜
イ 家畜市場等の豚等を集合させる催物
ウ 豚等の放牧
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