飼養衛生管理等計画
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新
飼養衛生管理指導等計画
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の3の4に基づき、都道府県知事は、3年ごとに家畜の飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する計画(飼養衛生管理指導等計画)を定めることとされています。
令和3年度福島県飼養衛生管理指導等計画(計画期間:令和3年度~令和5年度)
令和3年度福島県飼養衛生管理指導等計画(令和3年4月1日公表) [PDFファイル/951KB]
参考資料
(参考1)令和3年度サーベイランススケジュール [PDFファイル/150KB]
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